富加町小規模企業者支援融資利子補給金

HOME産業・仕事商工業富加町小規模企業者支援融資利子補給金

富加町では、町内の小規模企業者が創業又は経営の安定と事業活動発展のための資金を借り入れた際に、借入金に対する利子の一部を助成しています。

富加町小規模企業者支援融資利子補給金交付規則 (PDF 138KB)

 

条件

以下の要件を全て満たす者

  • 町内に住所又は事業所を有する小規模企業者
  • 富加町商工会に加入している、または加入することが確実な者
  • 町の出資や建物の指定管理を受けていない者
  • 町税を滞納していない者

対象融資制度

利子補給の対象とする融資制度は、次に掲げるものとし、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間に貸付が行われた融資で1回限りとする。

(1) 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの

  • 小規模企業資金(県小口Z)
  • 小口零細企業保証(全国小口)
  • 市町村小口零細企業保証(市町村小口Z)
  • 商工会議所、商工会連携小口零細企業保証(提携型全国小口)
  • その他町長が承認する保証制度融資

(2) 日本政策金融公庫が行う融資

  • 経営改善融資(マル経貸付)
  • 普通貸付
  • 特別貸付(上記ア又はイ以外の融資制度を含む)

 

※ただし、次に掲げるものに対する借入れは利子補給の対象としない。

(1) 事業用以外の普通乗用車等

(2) 売電目的の設備

(3) 飲食業で風俗営業の許可を受けている事業

(4) その他、町長が適当と認めないもの

利子補給

  • 利 子 補 給 の 額:1月1日から12月31日までの間(算定期間)ごとに支払われた利子の 額以内で算定期間ごと6万円を限度とする。
  • 利 子 補 給 の 期 間:貸付実行日から5年を限度とする。
 

申請の流れ

sinseinagare2.gif

①、②は富加町商工会を経由し提出してください ②、③は毎年提出してください

カテゴリー

お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ