選挙公営(公費負担)について

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選挙公営(公費負担)について

制度概要

選挙公営制度とは、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

選挙公営の対象と限度額

(1) 選挙運動用自動車の使用
区分 公費負担の対象と限度額

1. 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る)

1日 64,500円×5日=322,500円

2. 1に掲げる契約以外の場合 ア 自動車の借入れ契約(レンタル、個人、会社等からの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日について1台に限る)

1日 16,100円×5日=80,500円

イ 燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

1日 7,700円×5日= 38,500円

ウ 運転手の雇用契約

 

 

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る)

1日 12,500円×5日= 62,500円

  • 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
(2) 選挙運動用ポスターの作成
公費負担額 限度額 枚数の上限

(作成単価と(a)の少ない方の額)

×(作成枚数と(b)の少ない方の枚数)

586円88銭×9枚+316,250円
9か所(ポスター掲示場数)

=35,726円…(a)

9枚…(b)

(ポスター掲示場数=9か所)

対象となる候補者

選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

供託物没収点
町長選挙における供託物没収点 有効投票×1/10
町議会議員選挙における供託物没収点 有効投票÷議員定数(8人)×1/10 

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動ができる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

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お問い合わせ

総務課 総務係

富加町選挙管理委員会 

電話:
0574-54-2111
Fax:
0574-54-2461
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