「事業場内特定作業」に係る届出について

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事業場内特定作業とは、著しい騒音を発生する作業であって、規則で定める物をいいます。事業場内特定作業を行う場合には、事前の届出が必要となります。

事業場内特定作業の種類

(岐阜県公害防止条例施行規則第24条 別表第14)
1板金又は製かん作業(厚さ0.5mm以上の金属板を加工する事業場内の作業に限る。)
2鉄骨又は橋りょう組立作業(建築の現場の作業以外の作業であって事業場内のびょう打ちに限る。)
3チェンソーを使用する作業(事業場内の作業に限る。)

※宛名は、富加町長としてください。

岐阜県公害防止条例に係る届出一覧

様式名内容届出時期
事業場内特定作業実施届
(条例第56条第1項)
事業場内特定作業を行う場合作業開始日の30日前まで

届出の添付書類について

1.作業場付近の見取図
2.工事工程表(事業場内特定作業の工程を明示したもの)

提出部数について

2部(正本、副本)提出してください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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