農業用ため池を管理・保全するための届出について(令和元年7月1日開始)
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、農業用ため池の所有者や管理者は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、ため池の届出をする必要があり、ため池を安全かつ適切に管理する義務があります。
届出に基づき、都道府県は、ため池の情報をデータベースとして整備し、ため池が適切に管理されていない場合は、都道府県により勧告されます。
対象者
農業用ため池の所有者又は管理者(令和元年7月1日以降に設置されたため池については所有者)
対象となるため池
- 農業用に利用される全てのため池(国や地方公共団体が所有するため池は除きます。)
- 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には届出が必要です。
手続き
提出期限
- 農業用ため池を設置又は廃止する場合や、届出情報に変更があった場合は、遅滞なく産業環境課窓口に届出を提出してください。
- 法律の施行日(令和元年7月1日)前に設置されたため池については、施行日から6か月以内に届出をしてください。