騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例では、目立つ騒音や振動を発生する機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法・振動規制法および岐阜県公害防止条例の各法令では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
法・条例等の区分 | 騒音 | 振動 | ||
---|---|---|---|---|
特定施設名 | 騒音規制法 | 岐阜県公害防止条例 | 振動規制法 | |
金属加工 機械 |
圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 | - | - |
製管機械 | すべてのもの | - | - | |
ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | - | - | |
液圧プレス | 矯正プレスを除く | - | 矯正プレスを除く | |
機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 | - | すべてのもの | |
せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | - | 原動機の定格出力が1キロワット以上 | |
鍛造機 | すべてのもの | - | すべてのもの | |
ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | - | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上 | |
ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く | - | - | |
タンブラー | すべてのもの | - | - | |
切断機 | といしを用いるものに限る | - | - | |
研磨機 | - | 原動機の定格出力の合計が15キロワット以上 | - | |
空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 製材・木工工場で原動機の定格出力の 合計が10キロワット以上 |
圧縮機で原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | - | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | |
織機 | 原動機を用いるものに限る | - | 原動機を用いるものに限る | |
建設用資材製造機械 | コンクリートプラント | 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上(気ほう コンクリートプラントを除く) |
- | - |
アスファルトプラント | 混練機の混練重量が20キログラム以上 | - | - | |
コンクリートブロックマシン | - | - | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 | |
コンクリート管(柱)製造機械 | - | - | 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 | |
穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | - | - | |
木材加工 機械 |
ドラムバーカー | すべてのもの | - | すべてのもの |
チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | - | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | |
砕木機 | すべてのもの | - | - | |
帯のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15キロワット以上、木工用は2.25キロワット以上 | - | - | |
丸のこ盤 | ||||
かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | - | - | |
抄紙機 | すべてのもの | - | - | |
印刷機械 | 原動機を用いるもの | - | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | |
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | - | すべてのもの | |
合成樹脂用粉砕機 | - | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | - | |
鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る | - | ジョルト式のもの | |
ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 | - | - | カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30キロワット以上 | |
窯業焼成炉用バーナー | - | 燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 | - | |
撚糸機 | - | 原動機を用いるものに限る | - | |
紙工機械(コルゲーテングマシン) | - | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | - | |
高速切断機 | - | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | - | |
走行クレーン | - | すべてのもの | - | |
クーリングタワー | - | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上 | - | |
冷凍機 | - | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | - | |
タイル成型用プレス | - | すべてのもの | - |
※騒音規制法施行令(別表第1)
※振動規制法施行令(別表第1)
※岐阜県公害防止条例施行規則(別表第10)
特定施設(騒音・振動)の規制基準
区域の区分 | 朝 6時~8時 | 昼間 8時~19時 | 夕 19時~23時 | 夜間 23時~6時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 | 住宅の用に供され、特に静穏の保持を必要とする地域 |
第2種区域 | 50 | 60 | 50 | 45 | 主として住居の用に供される地域 |
第3種区域 | 60 | 65 | 60 | 50 | 住居、商業、工場の混用地域 |
第4種区域 | 65 | 70 | 65 | 60 | 主として工業の用に供される地域 |
区域の区分 | 昼間 8時~19時 | 夜間 19時~8時 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 60 | 55 | 騒音規制法の第1種、第2種区域に該当 |
第2種区域 | 65 | 60 | 騒音規制法の第3種、第4種区域に該当 |
富加町騒音規制地域図
特定施設に関する届出様式
注)宛名は、富加町長としてください。
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
特定施設設置届 (法第6条第1項) | 新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設使用届 (法第7条第1項) | 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 | 指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数変更届 (法第8条第1項) | 規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
騒音の防止の方法変更届 (法第8条第1項) | 騒音防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名等変更届(法第10条) | 届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
特定施設使用全廃届 (法第10条) | 規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (法第11条第3項) | 特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 |
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
騒音に係る特定施設設置(使用)届 (条例第48条第1項(第49条第1項)) | 新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設の種類ごとの数変更届 (条例第50条第1項) | 規制対象施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
騒音の防止の方法変更届 (条例第50条第1項) | 騒音の防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名(名称、住所、所在地等)変更届 (条例第53条) | 届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
騒音に係る特定施設使用廃止届 (条例第53条) | 規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (条例第53条) | 特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 |
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
特定施設設置届 (法第6条第1項) | 新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設使用届 (法第7条第1項) | 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 | 指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数・特定施設の使用の方法変更届 (法第8条第1項) | 規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
振動の防止の方法変更届 (法第8条第1項) | 振動防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名等変更届 (法第10条) | 届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
特定施設使用全廃届 (法第10条) | 規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (法第11条第3項) | 特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 |
届出の添付書類について
- 工場(事業場)周辺見取図
- 特定施設の配置図
- 騒音・振動の防止の方法
- 特定施設の構造図またはカタログ等の写し
提出部数について
2部(正本、副本)提出してください。