令和元年8月16日に「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部改正が公布されました。
この改正法の公布は約1年~3年後になります。
改正の背景として、平成24年の動物愛護管理法改正の際に、法施行後5年を経過した場合の見直し条項を規定しており、動物取扱業のさらなる適正化、動物の不適切な取扱いへの対応の強化が検討されました。
主な改正内容
1.幼齢な犬猫の販売等の規制
現在、犬や猫の販売などは50日齢からとなっていますが、今後は、57日齢からになります。
2.マイクロチップの装着の義務化
今後は、ブリーダーやペットショップなどに限りマイクロチップを装着することが義務化されます。
一般の飼い主に対しては、努力義務になります。
3.特定動物(危険動物)に関する規制の強化
今後は、愛玩目的での飼養などが禁止されます。
4.その他
詳しくは次のリンクをご参照ください。
参考リンク
https://www.jpc.or.jp/archives/3346/ (日本愛玩動物協会)