危機関連保証制度
- 危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、資金繰りの状況を示す客観的な指標(資金繰りDI等)が、リーマンショックや東日本大震災などの時期と同程度に短期かつ急速に低下し、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
- 危機関連保証制度(経済産業省 - 中小企業庁) ※現在の認定案件はありません。
対象者
富加町内に事業所を有しており、次の全ての条件を満たす場合
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
手続き
- 認定のため、産業環境課に必要書類をご提出ください。
- 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申し込みください。
※金融機関または岐阜県信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。
提出書類
- 認定申請書 1部
(危機関連)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (DOCX 20.2KB) - 売上推移表 1部
(危機関連)売上推移表 (XLSX 11.4KB) - 各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表などいずれか1種類) 1部
- (法人のみ)3か月以内に取得した登記簿謄本(写しでも可) 1部
- (個人のみ)確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し 1部
- 金融機関の職員が代理申請する場合
委任状 (PDF 89.6KB)
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援のため、3階建ての信用保証枠が発動されました。
保証限度額
一般保証とは別枠で、セーフティネット保証と危機関連保証を合わせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円まで

