新型コロナウイルス感染症の影響により納税等が困難な方には猶予制度があります

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徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務係までご相談ください。地方税における猶予制度 (PDF 290KB)

1.災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

3.事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

4.事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

町税や公共料金などの納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税や公共料金等を一時的に納付することができない場合、法令等の要件を満たす場合には、申請をしていただくことにより納付の猶予等が可能になることがありますので、詳しくは下記の担当部署までご相談ください。

 

税(料)の名称 担当課 担当係 電話番号

町民税、法人町民税、固定資産税、

軽自動車税、国民健康保険税

住   民   課 税   務   係 0574-54-2182

介護保険料

福祉保健課 福祉保健係 0574-54-2183
住宅使用料 建   設   課 建   設   係 0574-54-2114

水道料金、下水道料金、

下水道受益者負担金及び分担金

建   設   課 都市計画係 0574-54-2115
保育料 こ ど も 課 こ ど も 係 0574-54-2121

国民年金保険料

住   民   課

住   民   係 0574-54-2116
美濃加茂年金事務所 0574-25-8181

 申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

 徴収猶予の特例を受けられた方へ

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。

猶予期間終了後も納付が困難な場合は、税務係までご相談ください。

 

外部リンク 

国税庁ホームページ

日本年金機構ホームページ

地方税共同機構ホームページ

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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