軽自動車税(種別割)の取扱いについて

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軽自動車(三輪以上に限る)の保有手続きに関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取扱います。

課税上の取扱い

三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、その事由が発生してから15日以内に手続きがなされたと確認できた場合に限り、令和4年4月以降の手続き及び税申告であっても、3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

手続きや必要書類等の詳細につきましては、下記より軽自動車検査協会のホームページをご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

軽自動車検査協会ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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