セーフティネット保証(4号)(災害発生時の中小企業者の支援)

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セーフティネット保証(4号)

対象者

指定地域において1年間以上継続して事業を行っており、下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる中小企業者で、富加町に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある方。

手続き

  1. 認定のため、産業環境課に必要書類をご提出ください。
  2. 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申し込みください。
    ※金融機関または岐阜県信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

提出書類

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証(4号)について

  • 令和2年3月2日から新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合もセーフティネット保証(4号)の対象となり、中小企業者の資金繰り支援のため、3階建ての信用保証枠が発動されました。
  • 一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、危機関連保証をあわせて、無担保1億6千万、最大5億6千万までの利用が可能です。

指定期間の延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定期間が、令和6年6月30日まで延長されました。

認定基準の緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。

対象者

  • 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の中小企業者等
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えたため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない中小企業者等

上記対象要件となることが分かる資料(開業届等)を提出してください。

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

  • 認定申請様式(コロナ) (DOCX 21.7KB)
  • 申請書に記載した売上が分かる資料(売上台帳等)を添付してください。
    ※売上見込については、証明する資料の提出は不要です。
    ※売上等明細票についても提出は不要です。
  • 法人の場合、登記簿謄本(写しで可)または法人の実在が確認できる書類2種類を、個人の場合、確定申告書の写しまたは会社の実在が確認できる書類2種類を提出してください。(実在が確認できる書類は賃貸借契約書や飲食店営業許可書、会社HP(URL)が分かるもの等)

カテゴリー

お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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