セーフティネット保証(5号)(業況の悪化している業種の支援)

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セーフティネット保証(5号)

  • セーフティネット保証(5号)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
  • 細分類番号単位の業種区分の詳細
  • セーフティネット保証5号(経済産業省 - 中小企業庁)

対象者

富加町内に事業所を有しており、次のいずれかの条件を満たす場合

  • (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者

手続き

  1. お付き合いのある又はお近くの金融機関で融資について相談をしてください。
  2. 認定のため、産業環境課に必要書類をご提出ください。
  3. 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申し込みください。
    ※金融機関または岐阜県信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

提出書類

  • 認定申請書 1部
  • 別表又は月別売上表 1部
  • 各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表などいずれか1種類) 1部
  • (法人のみ)3か月以内に取得した登記簿謄本(写しでも可) 1部
  • (個人のみ)確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し 1部
  • 金融機関の職員が代理申請する場合
    委任状 (PDF 89.6KB)

(イ) 売上高等の減少で下記基準のいずれかを満たすこと

最近3か月実績の売上高等で申請する場合

様式
区分 様式

(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【認定基準】
最近3か月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

(2) 2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
(3) 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

売上高等を比較する際に見込月を含む場合

様式
区分 様式
(4) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【認定基準】
全体の最近1か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
全体の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
(5) 2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
指定業種、全体ともに最近1か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
指定業種、全体ともに見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
(6) 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
見込みを含む指定業種の3か月間の売上高等が全体の前年同期比で5%以上減少
全体の最近1か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
見込みを含む全体の3か月間の売上高等が前年同期比で5&以上減少

(ロ) 原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たすこと

様式
区分 様式
(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【認定基準】
原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原価等の仕入価格の割合を上回っている
(2) 2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原価等の仕入価格の割合を上回っている
(3) 2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】
指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上である
指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原価等の仕入価格の割合を上回っている
企業全体の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証(5号)について

認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という)と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較するなど、事業者の実情に応じて比較してください。

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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