軽自動車税(種別割)税額一覧

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軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。

原動機付自転車や125cc以上のバイク等

 
種別 (年)税額
原動機自転車 特定小型 2,000円
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕行作業用
(トラクターやコンバインなど)
2,400円
特殊作業者用車
(フォークリフト等)
5,900円
二輪の軽自動車 125超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
雪上車 雪上を走行するもの(除雪車等) 3,600円

軽自動車(三輪・四輪以上)

初度検査年月(初めてナンバープレートを交付された年月)によって、適用される税率が異なります。

 
種別 (年)税額
(1) (2) (3)
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  1. 初度検査年月が平成27年3月以前の車両。平成27年以前の税額から変更はありません。(上記の表(1))
  2. 初度検査年月が平成27年4月以後の車両。新税率になります。(上記の表(2))
  3. 初度検査年月から13年を経過した車両。重課税率になります。(上記の表(3))(ただし、電気自動車などを除きます。)

(注)初年度検査年月(初めてナンバープレートを交付された年月)は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。

三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車について、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
適用条件は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査受けた三輪以上の軽自動車で(新車に限る)、検査を受けた年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車・天然ガス自動車に限定されます。

グリーン化特例(軽課)
種別 (年)税額
(4) (5) (6)
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
  1. 税額を概ね75%軽減(上記の表(4))
    • 軽乗用車 電気自動車等
    • 軽貨物車 電気自動車等
  2. 税額を概ね50%軽減(上記の表(5))
    • 軽乗用車 令和2年度燃費基準+30%達成車
    • 軽貨物車 平成27年度燃費基準+35%達成車
  3. 税額を概ね25%軽減(上記の表(6))
    • 軽乗用車 令和2年度燃費基準達成車+10%達成車
    • 軽貨物車 平成27年度燃費基準+15%達成車

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住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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