国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

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新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の保険税(料)の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、減免基準(主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる世帯など)に該当する方は減免される場合があります。
 申請方法などの詳細は、各係へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

国民健康保険税   ・・・住民課税務係     TEL:54-2182
介護保険料     ・・・福祉保健課福祉保健係 TEL:54-2183
後期高齢者医療保険料・・・福祉保健課福祉保健係 TEL:54-2183

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