高収益作物次期作支援交付金について

HOME産業・仕事農業その他高収益作物次期作支援交付金について
 新型コロナウイルス感染症の発生により、売り上げが減少する等の影響を受けた作物について、次期作に取り組む高収益作物(野菜・果樹・花き等)の生産者の皆さんを支援します。
 
詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。

 

公募期間

事業実施期間:令和2年4月30日から令和3年3月31日まで

第1回公募:終了しました

第2回公募:第1次締切 終了しました

       第2次締切 令和2年7月31日(金)

第3回公募:随時

  ※複数回の公募がありますので、第2回公募に間に合わなくても、第3回以降の公募で申請が可能です。

  ※公募期間については、変更となる場合があります。

対象者

下記の項目すべてに該当する方が対象となります。

①  令和2年2月から4月の期間に高収益作物(野菜・花き・果樹・茶)について出荷実績がある方。又は廃棄等により出荷できなかっ      

  た方。

    ② 次期作(2020年度作)についても、高収益作物(野菜・花き・果樹・茶)の栽培(出荷)を行う方。

    ③ 次期作(2020年度作)について、「国が定めた取組」を実施する方。

    ④ 収入保険や農業共済等、セーフティネットに加入している方。又は、加入を検討している方。

事業内容

  本事業は3つの事業に分かれています。

 ①次期作に前向きに取り組む野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物の生産者への支援

 ◆定額支援:5万円/10a

 〈取組例〉(1)~(8)のうち2つ以上

 ア 生産・流通コストの削減に資する取組

   (1)機械化体系の導入

   (2)集出荷経費の削減に資する資材の導入

 イ 生産性又は品質向上に要する資材等の導入に資する取組

   (3)品目・品種等の導入

   (4)肥料・農薬等の導入

   (5)かん水設備等の導入

 ウ 土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組

   (6)土壌改良・排水対策の実施

   (7)被害防止技術の導入

 エ 作業環境の改善に資する取組

    (8)労働安全確認事項の実施等

 

 ◆定額支援:施設花き等:80万円/10a

  施設果樹(マンゴー、おうとう及びぶどう):25万円/10a

  上記の取組例とは別に取組例が設けられています。該当する方は個別にお問い合わせください。

 

②次期作に前向きに取り組む高収益作物の生産者に対し、新たな品種の導入や新たな販売契約の取組への支援

 ◆定額支援:2万円/10a×取組数

 〈取組例〉(1)~(3)のいずれか

(1)新たな直販等を行うためのHP等の環境整備

(2)新品種・新技術導入等に向けた取組

(3)海外の残留農薬基準の対応又は有機農業・GAP等の取組

 

 ③花きや茶などの高品質なものを厳選して出荷する取組への支援
  ◆定額支援:2,200円/人・日

申請方法

申請は必要書類に必要事項を記入の上、添付書類とともに富加町農業再生協議会(事務局:富加町役場産業環境課)へ、ご提出ください。

なお、本事業は富加町農業再生協議会を通して生産者に交付されます。

申請手続きに必要なもの(準備する書類)

 ①交付申請書及び取組計画書

別紙様式第6-1、2号-excel (XLSX 38.2KB)

 ②その他関係書類

(1)(あ)~(う)のいずれか

  (あ)令和2年2月~4月までの間に高収益作物を出荷したことが確認できる書類(領収書など)

  (い)廃棄した場合:前年産の出荷実績及び廃棄の理由書

  (う)出荷できなかった場合:出荷を予定していたことが確認できる書類

(2)交付金が振り込まれる予定の通帳のコピー

 振込口座届出書excel (XLSX 13.8KB)

(3)交付対象面積等の根拠となる書類(農地台帳、共済細目書等の公的資料の写し等)

 ※農地台帳は役場産業環境課にて発行できます。

 

 

実績報告(取組実施後)に必要なもの

①取組実績報告書

 別紙様式第8-1、2号-excel (XLSX 58.8KB)

②取組を実施したことが確認できる証拠書類

 (1)取組項目の実施に要した経費を確認できる書類(領収書・購入伝票などの日付入りのもの)

 (2)取組項目の実施に係る機械等を使用したことが確認できる書類(作業日誌など) 

 (3)取組項目を実施したことが確認できる資料(作業日誌・写真など)  

 (4)その他、実施したことを確認できる書類

留意事項

・交付金は取組実績報告書の提出後、審査の上、各農業者へ支払いの手続きを行います。

・ 関係書類については令和7年度まで(令和3年度から5年間)保管が必要です。なお、関係書類が揃っていないと交付金を全額、または            

 一部返還を求められることがあります。 

・必要に応じて、現地調査を行うことがあります。

・今後、事業内容が変更になる可能性があります。

カテゴリー

お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

上へ