富加町生活困窮者世帯臨時給付金のご案内
~生活福祉資金貸付制度の特例貸付を受けた方に10万円を支給~
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、家計に支障をきたしている世帯の負担軽減を目的に、富加町の独自給付事業として生活困窮者世帯臨時給付金を支給します。詳細については、次のとおりです。
◆支給対象者(次の要件に全て該当する方が対象となります。)
1 令和2年3月25日から岐阜県社会福祉協議会が行っている生活福祉資金制度における特例貸付(緊急小口資金、又は総合支援資金)の決定を受けて
いること。
2 特例貸付金額の合計が10万円以上であること。
3 特例貸付の決定を受けた者が令和2年7月29日時点で住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていること。
4 その属する世帯が生活保護法による保護を受けている世帯でないこと。
5 本給付金を受給したことがないこと。
◆支給金額
一世帯につき、10万円(支給回数は1世帯につき1回を限度とします。)
◆申請方法
生活福祉資金制度における特例貸付の決定を受けた後、富加町生活困窮者世帯臨時給付金支給申請書に必要事項を記入、押印して、役場福祉保健課へ申請して下さい。
富加町生活困窮者世帯臨時給付金申請書(DOCX 18.8KB)
◆その他
1 本給付金は貸付金ではないため、償還はありません。
2 生活福祉資金制度における特例貸付の申請は、富加町社会福祉協議会、富加郵便局で受け付けています。
申請方法等は富加町社会福祉協議会へお問い合わせください。
◆お問い合わせ先
・富加町生活困窮者世帯臨時給付金についてのお問い合わせ先
富加町役場福祉保健課 電話番号0574-54-2183
・生活福祉資金制度における特例貸付についてのお問い合わせ先
富加町社会福祉協議会 電話番号0574-54-1312