こそだて世帯住宅コロナ対策支援補助金制度(岐阜県)のお知らせ
住宅ローンを利用して一定の基準を満たす住宅の建設等を行った子育て世帯のコロナ禍における新たな生活様式への対応や、経済的影響に対する支援のための補助金制度が創設されました。
1 補助対象者
次のすべてに該当する方。
(1)県内で住宅建設等を行い、かつ住宅ローンの契約を締結する方
(2)都道府県税を滞納していない方
(3)県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金、利子補給金等の交付を受けていない方
(4)基準日(※3)に18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む。)が1人以上いる世帯に属する方
(5)新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響として、次のいずれかの要件を満たす方
ア 新型コロナウイルス感染症その他の感染症の予防に資する住宅の整備を行った方
イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入が減った方
ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により住宅への入居が遅れた方
(6)基準日(住宅ローンの契約日またはフラット35適合証明書の証明日若しくは建設住宅性能評価書の交付年月日のうちいずれか遅い方)が、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間内であること
3 補助額
上限231,000円(1戸あたり)
4 申請期限
令和3年1月20日(水)【先着順】
5 申込み・問合せ
岐阜県建築部住宅課 住宅企画係 電話 058-272-8693