令和4年度から国民健康保険税の仮算定を廃止しました

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 国民健康保険税(普通徴収)について、これまで前々年の所得をもとに暫定的に計算していた仮算定を廃止し、本算定のみとしました。
また、本算定は8月から7月に変更しました。

国民健康保険税(普通徴収)の納期と通知について

 仮算定の廃止により、令和4年度から国民健康保険税の納付回数と納税の通知回数を変更しました。

1.納税の回数が年10回から年9回へ変わりました

 7月から翌年3月までの9回で納付していただくことになります。

 ※納付回数が減ることにより1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険税額への影響はありません。 

令和3年度まで
納付月納付月納付月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

  期別

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期   ー
           仮算定                           本算定

  ー 

 

令和4年度から
納付月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期別    ー    ー 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
     ー    ー    ー                            本算定

2.納税の通知回数が年1回に変わりました

 納税の通知を仮算定(5月)と本算定(8月)の2回送付していましたが、本算定(7月)の1回のみになります。

 ※これまで4月中旬に仮算定の納税通知を送付していましたが、令和4年度から送付はありません。

 ※所得や加入者数などの変更により保険税額が変わる場合は、その都度通知します。  

仮算定廃止によって変わること

1.保険税額の計算方法がわかりやすくなります。
 前年中の所得が確定している7月に保険税額を決定します。
 仮算定額との差し引きを行わないため、保険税額の計算内容が分かりやすくなります。

2.年度途中での大幅な保険税額の変動が少なくなります。
 前々年と比較して前年所得が大幅に変動した場合でも、納めすぎによる還付の発生や、年度途中での保険税額の急激な増加が起こりにくくなります。

お問い合わせ

住民課 税務係 TEL 0574-54-2182(直通)

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