令和3年度から適用されるの個人住民税(町・県民税)の主な改正点

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令和3年度から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正点

 

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用される個人住民税(町・県民税)の主な改正点をお知らせします。

※所得税においては、令和2年度分から改正されます。

 

【給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替】

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

 

【給与所得控除の改正】

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万に円引き下げられます。

改正後の給与所得控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

【公的年金等控除の改正】

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合の控除額を10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、見直し後の控除額から引き下げられます。  

改正後の公的年金等の控除額(65歳以上) 

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×15%×68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×5%×145万5千円 収入金額×5%×135万5千円 収入金額×5%×125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

改正後の公的年金等控除額(65歳未満)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 収入金額×25%+27万5千円 収入金額×25%+17万5千円 収入金額×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 収入金額×15%+68万5千円 収入金額×15%+58万5千円 収入金額×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 収入金額×5%+145万5千円 収入金額×5%+135万5千円 収入金額×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

【基礎控除の改正】

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用されません。

基礎控除額

合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

【調整控除の改正】

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。

 

【所得金額調整控除の創設】

 子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる方や特別障がい者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる方については、負担が増加しないよう措置を講じます。

 

1. 介護・子育て世帯の場合

 給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、下記①~③のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

 控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万)-850万円)×10%

 ① 納税者本人が特別障がい者

 ② 23歳未満の扶養親族を有するもの

 ③ 特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの

※所得金額調整控除については、扶養控除と異なり、夫婦それぞれの収入金額が850万円を超えており、上記に該当する扶養親族を有する場合は、夫婦両方が控除の適用対象となります。

 

2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合

 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、それらの合計金額が10万円を超える場合には、給与所得の金額から次の計算式で計算した金額を控除します。

 控除額= 給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

 

【非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の改正】

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりとなります。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除の対象にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者、未成年者、寡婦(夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円※ 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円※
所得割の非課税限度額の総所得金額 合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万千円※ 合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万千円※合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万千円※

※扶養親族がいる場合にのみ加算します。

 

【未婚のひとり親に対する税政上の措置及び寡婦(夫)控除の改正】

  1. 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用  

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2.寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦について、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、寡夫同様の所得制限(500万円以下)が適用されます。

3.人的非課税措置の見直し

 上記の対応に伴い、所得が135万円以下の未婚のひとり親は、非課税の対象となります。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がされた方は適用されません。

 

 

 

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