がんばろう!とみか 『とみか元気振興券』の追加交付をします。
新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ地元消費の更なる拡大と地域振興のため、富加町内の登録事業所で使用できる金券を『とみか元気振興券(その2)』として追加交付します。
令和2年7月に交付しました、『とみか元気振興券』と使用方法等は同じですが、振興券の大きさ・デザインと使用期間が異なりますのでご注意ください。
【交付対象者】基準日(令和2年10月15日)に富加町に住民登録のある方
【交付額】対象者一人につき5,000円(500円券10枚綴りを1冊)
【交付方法】世帯主の方に対象人数分の振興券を簡易書留で郵送します。(10月下旬から順次発送予定です。)
【使用期間】令和2年11月1日(日)~令和3年1月31日(日)
【使用方法等】
- 町内登録事業所で使用できます。中小規模事業所でのみ使用できる限定券3,000円分(500円×6枚)と中小規模・大規模事業所共通で使用できる共通券2,000円分(500円×4枚)に区分しています。
中小規模事業所 | 個人事業主・中小企業の経営する事業所 道の駅「半布里の郷とみか」 | 中小規模【限定券】 大規模・中小規模【共通券】 どちらの券も使用いただけます。 |
大規模事業所 | 大企業(小売業で資本金5千万円従業員50人を超える大企業)が経営する事業所 | 大規模・中小規模【共通券】 のみ使用いただけます。 |
- 使用できる事業所の一覧を振興券発送時に同封します。(富加町ホームページにも掲載しています。)
- 『とみか元気振興券』と『とみか元気振興券(その2)』の使用できる事業所は同一です。
- 振興券はおつりがでません。また、額面が不足する分は、現金でお支払いください。
- 振興券は、次のものには使用できません。
商品券やプリペイドカード、切手など換金性の高いもの | たばこ |
不動産や金融商品 | 税金や使用料などの租税公課 |
- 使用期間後は無効となりますのでご注意ください。
- 振興券は転売、譲渡及び換金することはできません。
- 基準日(令和2年10月15日)において、配偶者からの暴力を理由に避難している方及びその同伴者の方については申し出により個別対応をいたしますので、富加町役場産業環境課までご相談ください。