高病原性鳥インフルエンザに関するお知らせについて

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令和6年11月19日に高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜が本巣市内の農場で確認されました。

発生にかかる対応経過については、「岐阜県における高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる対応経過について」のページをご覧ください。

また、鳥類を飼養する場合にも十分注意しましょう。

 

県内における高原性鳥インフルエンザ発生にかかる対応経過について
 

野鳥との接し方について

・同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、お近くの県事務所や市町村役場にご連絡ください。

・死亡した野鳥などの野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。

・日常生活において野鳥などの野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

・野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

・不用意に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。

 

詳細は下記の県ホームページをご覧ください。

高原性鳥インフルエンザについて

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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