産業競争力強化法に基づき、富加町及び坂祝町の合同事業として、国から各商工会や金融機関等と連携した創業支援等事業計画が認定を受けました。
この計画に基づき、各支援機関と連携して町内で創業を希望する方の支援を行います。
計画概要
計画期間
令和5年6月23日~令和10年3月31日
支援メニュー
ワンストップ窓口を設置します
富加商工会にワンストップ窓口(創業支援相談総合窓口)を設け、窓口相談、専門 家による相談事業等の支援を実施します。
富加町商工会(富加町羽生1446番地1)
電話:0574-54-3900
特定創業支援等事業を受けたことの証明書
特定創業支援等事業を受けた方のうち、優遇制度(下記のとおり)を活用する場合は、富加町が発行する証明書が必要です。富加町商工会議所にて、1か月以上かつ4回以上にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目の知識を習得すれば富加町から証明書を発行しますので、証明申請書に記載の上、富加町産業環境課にご提出ください。
証明書の交付対象者
創業支援事業により支援を受けた次の1または2に該当する方
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
交付申請方法
必要書類をご準備のうえ、証明書が必要となる期日から10日前までに、産業環境課へ提出してください。
必要書類:申請書2部、税務署受付印が押された開業届の写し(既に創業されている方のみ)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDF 196KB)
税制関係
登録免許税の減免
株式会社、合同会社、合資会社及び合同会社の設立時の登録免許税を軽減
(株式会社の場合、資本金の0.7%を0.35%へ、最低税額15万円が7.5万円に軽減)
資金関係
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの信用保証協会の創業関連保証を事業開始6か月前から利用することができます。(別途審査を受ける必要があります。)
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10%以上)を充足したものとして利用することができます。
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、創業6か月前から対象となります。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することができます。