新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄附金税額控除の特例について
◆概 要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために開催中止等となった文化芸術・スポーツイベントにチケットの払い戻しを受けずに主催団体に寄附することにより、その金額分を税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
富加町では、岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)附則第28条で定められた行事が対象となります。
◆対象となるイベント
寄附金税額控除の特例の対象となる行事 (PDF 109KB)
◆寄附金控除を受けるためには
対象イベント主催者へ払い戻しを受けない旨を申請し、(1)指定行事証明書と(2)払戻請求権放棄証明書を取得します。
上記(1)(2)の証明書を添付し、確定申告又は住民税申告を行います。
なお、本制度詳細については、文化庁ホームページ、スポーツ庁ホームページ、岐阜県ホームページをご覧ください。