マイナンバー制度

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マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、行政の効率化、利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤(インフラ)となる制度です。マイナンバーは、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバーとは

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字で構成される番号のことで、住民票を有する全ての国民の皆さんに対し、マイナンバーが通知されます。(平成27年10月通知開始)
  • マイナンバーの通知は、住民登録のある住所あてに、市区町村から「個人番号通知書」が送付されます。(以前は「通知カード」が送付されていました。)

特定個人情報について

  • 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
  • 特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価

  • 特定個人情報保護評価とは、マイナンバー(個人番号)制度の導入に伴い、個人番号を含む個人情報を保護するため、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏洩等の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置が取られているか事前に評価・公表するものです。
  • 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
  • 特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会)

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書を公表します。今後、特定個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を公表します。マイナンバー保護評価書については、個人情報保護委員会のホームページ上に最新版が公開されています。

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お問い合わせ

総務課 総務係

電話:
0574-54-2111
Fax:
0574-54-2461
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