マイナンバー制度

HOME町政情報マイナンバー制度マイナンバー制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障や税に関わる事務の効率化や、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
詳細については、マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。

特定個人情報とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります
詳細については、特定個人情報保護評価(特定個人情報保護委員会)をご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書を公表します。今後、特定個人情報を保有する事務が発生し、特定個人情報保護評価を実施した場合は評価書を公表します。

カテゴリー

お問い合わせ

総務課 総務係

電話:
0574-54-2111
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ