農地に係るその他の申請・届出について

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農地転用許可に係る工事進捗状況及び工事完了報告

農地転用許可の後に、当該許可に係る土地が転用目的に供されずに放置されることを防止するため、該当する場合は、以下のとおり工事進捗状況及び完了を報告してください。

提出が必要なとき

転用目的が以下の場合

  • 一時転用許可事案(面積にかかわらない)
  • 3,000平方メートル以上の許可事案(転用目的にかかわらない)
  • 駐車場、資材置場、分譲住宅(面積にかかわらない)

手続き

「許可日から3か月後およびその後1年ごと」及び「工事が完了したとき」に、工事進捗状況及び完了報告を農業委員会へご提出ください。

申請による許可の取消し

農地転用が許可された後、許可の目的の行為に着手する前に、売買契約の解除等により許可の取消しを求めようとする場合は、申請当事者全部の連署により、許可取消願を農業委員会へご提出ください。なお、申請当事者の一部の者からの取消願は原則として認められず、当該許可申請が詐欺など不正な手段によるものであるなど特別な理由がある場合に限ります。

許可申請の取下げ

許可申請をした後、許可がされる前に、事業計画の中止や売買契約の解除等により許可申請を取り下げようとする場合は、取下願を農業委員会へご提出ください。

農地の賃貸借、使用貸借の解約

農地の賃貸借契約を解約するには、県知事の許可(農地法第18条)が必要です。

ただし、貸人、借人の合意による解約で、書面(農地賃貸借解約書)において解約が農地を引き渡す日より前6か月以内に成立した解約である旨が明らかな場合は、合意解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をすれば許可は必要ありません。

なお、農地法第18条第6項の規定による通知書は、担当農業委員の確認印が必要です。また、農地の使用貸借契約を解約するには、農地使用貸借解約書を農業委員会へご提出ください。

農業用施設(2a未満)の届出について

農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要ですが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a未満に限る)を設置する場合は、農業委員会への届出が必要です。

対象施設が農業用施設に該当するか確認するため、事前に農業委員会事務局へご相談ください。対象施設が建築基準法の建築物に該当する場合は、建築基準法及び都市計画法の手続きが必要となる場合があります。

また、計画地が農振農用地に存する場合は、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。

農地等の利用状況報告について

農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合は毎年、農地等の利用状況を農業委員会へご報告ください。(農地法第6条の2)

手続き

毎年、事業年度終了後3か月以内に、農地等の利用状況報告を農業委員会へご提出ください。

【添付書類】

・定款の写し
・寄附行為の写し

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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