その他の申請・届出について

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農地転用許可に係る工事進捗状況および工事完了報告


農地転用許可後、当該許可に係る土地が転用目的に供されないまま放置されることを未然に防止するため、転用目的が以下の場合には「許可日から3か月後およびその後1年ごと」および「工事が完了したとき」に、工事進捗状況および完了の報告書を提出してください。
・一時転用許可事案(面積に拘わらない)
・3,000平方メートル以上の許可事案(転用目的に拘わらない)
・駐車場、資材置場、分譲住宅(面積に拘わらない)

農地転用許可(承認)後の工事進捗状況・完了報告 (DOC 27.5KB)

一時転用許可(承認)に係る工事完了報告 (DOCX 27KB)

 

 

 

申請による許可の取消し


農地転用許可後、許可の目的である行為に着手する前に、売買契約の解除等により許可の取消しを求めようとする場合は、申請当事者全部の連署により、許可取消願を農業委員会または農業委員会を経由して農林事務所に提出する必要があります。

なお、申請当事者の一部の者からの取消願は、当該許可申請が詐欺その他の不正な手段によるものであるなど、特別な理由がある場合を除くほか、原則として認められません。

3条取消願 (DOC 27KB)

4条取消願 (DOC 23KB)

5条取消願 (DOC 23KB)

 

 

許可申請の取下げ


許可申請後、当該許可がなされる前に、事業計画の中止や売買契約の解除等により、許可申請を取り下げようとする場合は、取下願を農業委員会または農業委員会を経由して、農林事務所に提出する必要があります。

取下願 (DOC 23KB)

 

 

農地の賃貸借、使用貸借の解約


農地の賃貸借契約を解約するには、県知事の許可(農地法第18条)が必要です。ただし、貸人、借人の合意による解約で、その解約が農地を引き渡すこととなる日より、前6ヵ月以内に成立した解約であるという旨が書面(農地賃貸借解約書)において明らかな場合は、合意解約をした日の翌日から30日以内に、農業委員会へ通知をすれば許可は必要ありません。なお、農地法第18条第6項の規定による通知書は、担当農業委員の確認印が必要です。また、農地の使用貸借契約を解約するには、農地使用貸借解約書を農業委員会に提出する必要があります。

農地法第18条第6項の規定による通知書 (DOC 33KB)

農地賃貸借解約書 (DOC 35.5KB)

農地使用貸借解約書 (DOC 36KB)

 

農業用施設(2a未満)の届出について

 

農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要ですが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a未満に限る)を設置する場合は、農業委員会への届出が必要となります。

対象施設が農業用施設に該当するかどうかの確認が必要ですので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。対象施設が建築基準法の建築物に該当する場合は、建築基準法及び都市計画法の手続きが必要となる可能性があります。

計画地が農振農用地に存する場合は、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。

農業用施設設置届出書 (DOC 34KB)

 

農地等の利用状況報告について

 

農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3か月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)

農地法の規定に係る農地等の利用状況報告書 (DOCX 15.9KB)

農業経営基盤強化促進法の規定に係る農地等の利用状況報告書(DOCX 16.1KB)

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に係る農地等の利用状況報告書 (DOCX 16.1KB)

添付書類

・定款の写し

・寄附行為の写し

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産業環境課 産業環境係

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0574-54-2113
Fax:
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