農地転用

農地の転用をする場合

農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会及び県知事の許可が必要です。
農地所有者が自らが転用する場合には農地法第4条の許可、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には農地法第5条の許可となります。
許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合等は工事中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることもありますので、ご注意ください。

農地法第4条、5条の許可手続きについて

農地法第4条、5条の主な許可基準

許可にあたり、判断基準は次のとおりです。

立地基準

農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断することとなっています。農地区分は4種類あり、次のとおりとなっています。

  1. 農用地区域内農地(町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地)
    → 原則不許可
    ※農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
    しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
    このような整備計画の変更を、農振除外といい、農振除外が認められれば、農地を転用することも可能となります。
  2. 第1種農地(10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地)
    → 原則不許可
  3. 第2種農地(今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地)
    第3種農地を転用することができないなど、この土地の周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。
  4. 第3種農地(市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地)
    → 原則許可

立地基準については、優良な農地での転用を厳しく制限し農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。ただし、一般的に原則不許可となっている農地でも、公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

一般基準

農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。一般基準は次のとおりです。

  • 農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
  • 仮設耕作物の設置など一時的な利用のために転用する場合に農地の復元が確実であること(一時的な転用の場合でも、原則として許可が必要です)

申請書類

お問い合わせ

富加町農業委員会(産業環境課内)TEL 0574-54-2113

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