農地の転用をする場合
農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会及び県知事の許可が必要です。
農地所有者が自らが転用する場合には農地法第4条の許可、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には農地法第5条の許可となります。
許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合等は工事中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることもありますので、ご注意ください。
農地法第4条、5条の許可手続きについて
農地法第4条、5条の主な許可基準
許可にあたり、判断基準は次のとおりです。
立地基準
農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断することとなっています。農地区分は4種類あり、次のとおりとなっています。
- 農用地区域内農地(町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地)
→ 原則不許可
※農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更を、農振除外といい、農振除外が認められれば、農地を転用することも可能となります。 - 第1種農地(10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地)
→ 原則不許可 - 第2種農地(今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地)
第3種農地を転用することができないなど、この土地の周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。 - 第3種農地(市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地)
→ 原則許可
立地基準については、優良な農地での転用を厳しく制限し農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。ただし、一般的に原則不許可となっている農地でも、公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
一般基準
農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。一般基準は次のとおりです。
- 農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
- 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
- 仮設耕作物の設置など一時的な利用のために転用する場合に農地の復元が確実であること(一時的な転用の場合でも、原則として許可が必要です)
申請書類
締切日の10日前までに、全ての書類を整えたうえで、農業委員等の確認を受け、締切日までに提出してください。
- 農地法4条5条許可申請添付書類一覧表 (PDF 143KB)
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (DOCX 23.1KB)
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (PDF 129KB)
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (DOCX 27.4KB)
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (PDF 163KB)
- 4条・5条誓約書 (DOC 49.5KB)
- 4条・5条誓約書 (PDF 72.9KB)
- 町農業委員確認書 (DOC 93.7KB)
- 町農業委員確認書 (PDF 65KB)
- 4条・5条土地改良審査依頼書・審査報告書 (DOC 143KB)
- 4条・5条土地改良審査依頼書・審査報告書 (PDF 72.4KB)
- 隣地承諾書 (DOC 52.3KB)
- 隣地承諾書 (PDF 43.3KB)
- 4条・5条土地改良組合員資格得喪通知書・誓約書 (DOC 75.4KB)
- 4条・5条土地改良組合員資格得喪通知書・誓約書 (PDF 68.4KB)
- 4条・5条土地改良地区除外申請書・農地転用通知書 (DOC 67.3KB)
- 4条・5条土地改良地区除外申請書・農地転用通知書 (PDF 47KB)
工事進捗状況・工事完了報告書について
- 転用事業者は、転用許可条件に基づき、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を、工事が完了したときは工事完了報告書を提出する必要があります。また、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの※である場合には、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告書を提出する必要があります。
※事業実施状況報告書の提出対象となる場合は、許可指令書の転用許可条件に、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を、関係市町村農業委員会に報告すること。」と記載されています。
農地転用承認後の工事完了報告について (DOCX 28.9KB)
- 一時転用許可事案(面積に拘わらない)、3,000m2以上の許可事案、3,000m2未満であっても転用目的が「駐車場」「資材置場」「分譲住宅」である許可事案については、工事完了報告書の提出に併せて土地現況確認申請書(許可書の右側部分のことですので、許可書を提出していただくことになります。)を提出してください。農業委員会において現況確認のうえ、基準に適合するものについて、土地現況確認書を交付することとしています。特に、一時転用許可事案については、農地に復元されているかを確認し、必要に応じて指導することとしています。
なお、転用目的が「駐車場」「資材置場」「分譲住宅」以外の3,000m2未満の許可事案については、土地現況確認申請書の提出があれば、工事完了報告書は省略可としています。
- 報告書には、事業地全体の現況が分かる写真を添付してください。そのため、複数の角度からの写真を添付いただくとともに、必要に応じて写真撮影方向を示した平面図等もご添付ください。
一時転用許可(承認)に係る工事完了報告 (DOCX 25.9KB)
お問い合わせ
富加町農業委員会(産業環境課内)TEL 0574-54-2113