農地転用について

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農地転用(農地法第4条、5条の許可手続き)

農地や採草放牧地を農地以外(住宅や駐車場、資材置場等)に転用する場合、農地法に基づく農業委員会及び県知事の許可が必要です。
農地所有者が自らが転用する場合には農地法第4条の許可が必要です。
また、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には、農地法第5条の許可が必要です。
許可を受けずに農地転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合、工事中止や原状回復等が命令されることがあります。
また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることもありますので、ご注意ください。

農地法第4条、5条の主な許可基準

立地基準

農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断することとなっています。農地区分は次の4種類です。

  1. 農用地区域内農地:原則不許可
    町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
    ※農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法で厳しく制限されています。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができ(農振除外)、認められれば、農地転用が可能となります。
  2. 第1種農地:原則不許可
    10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地
  3. 第2種農地:第3種農地を転用することができないなど、この土地の周辺の他の農地が転用できない場合に許可されます。
    今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地
  4. 第3種農地:原則許可
    市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
  • 立地基準については、優良な農地での転用を厳しく制限し農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
    ただし、一般的に原則不許可となっている農地でも、公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、ご不明な点がある場合は農業委員会までお問い合わせください。

一般基準

農地法では、立地基準に適合する場合であっても、次に掲げる一般基準を満たさなければ農地を転用できません。

  • 農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
  • 仮設耕作物の設置など一時的な利用のために転用する場合、農地の復元が確実であること(一時的な転用の場合でも、原則、許可が必要です。)

地域計画について

地域計画の策定に伴い、農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
農地転用の申請前に「地域計画の変更申出」をして、計画を変更すること(対象農地の地域計画からの除外)が必要になります。計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかるため、農地転用の許可までの期間が延びますのでご注意ください。
なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を確約するものではありません。

申請書類

事務局(役場産業環境課窓口)に以下の書類を3部(正本1部、副本2部)をご提出ください。

第4条申請

第5条申請

※申請書中の「その他参考となるべき事項」欄には、次の事項等を記載してください。
①転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結し、当該転用事業者又は当該転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが当該土地に建設する住宅について一定期間内(おおむね3月以内)に建築請負契約を締結することを約すること。
②転用事業者又は転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが、①の一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合には、当該土地を対象とした売買契約が解除されることが当事者間の契約書において規定されていること。
③転用事業者は、農地転用許可に係る当該土地の全てを販売することができないと判断したときは、1年以内に販売することができなかった残余の土地に自ら住宅を建設すること。

誓約書

申請地が土地改良区域内の場合

営農型太陽光が転用目的の場合

申請地が木曽川右岸用水受益地の場合

農地転用の申請前に以下の書類を1部ご提出ください。
※転用決裁金(1平方メートルあたり201.7円)が必要です。

工事進捗状況・工事完了報告書について

転用事業者は、転用許可条件に基づき、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を、工事が完了したときは工事完了報告書を提出する必要があります。また、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(※)である場合には、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに工事進捗状況報告書を提出する必要があります。
報告書には、事業地全体の現況が分かる写真を添付してください。そのため、複数の角度からの写真を添付いただくとともに、必要に応じて写真撮影方向を示した平面図等もご添付ください。

お問合せ

富加町農業委員会(役場産業環境課内)TEL:0574-54-2113

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お問い合わせ

産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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