農地転用について

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農地転用(農地法第4条、5条の許可手続き)

農地や採草放牧地を農地以外(住宅や駐車場、資材置場等)に転用する場合、農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会及び県知事の許可が必要です。
農地所有者が自らが転用する場合には農地法第4条の許可が必要です。
また、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には、農地法第5条の許可が必要です。
許可を受けずに農地転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合、工事中止や原状回復等が命令されることがあります。
また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることもありますので、ご注意ください。

農地法第4条、5条の主な許可基準

立地基準

農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断することとなっています。農地区分は4種類あり、次のとおりとなっています。

  1. 農用地区域内農地:原則不許可
    町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
    ※農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農振法及び農地法で厳しく制限されています。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができ(農振除外)、認められれば、農地転用が可能となります。
  2. 第1種農地:原則不許可
    10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地
  3. 第2種農地:第3種農地を転用することができないなど、この土地の周辺の他の農地が転用できない場合に許可されます。
    今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地
  4. 第3種農地:原則許可
    市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
  • 立地基準については、優良な農地での転用を厳しく制限し農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
    ただし、一般的に原則不許可となっている農地でも、公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、ご不明な点がある場合は農業委員会までお問い合わせください。

一般基準

農地法では、立地基準に適合する場合であっても、次に掲げる一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。

  • 農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
  • 仮設耕作物の設置など一時的な利用のために転用する場合、農地の復元が確実であること(一時的な転用の場合でも、原則、許可が必要です。)

地域計画について

地域計画の策定に伴い、農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
農地転用の申請前に「地域計画の変更申出」をして、計画を変更すること(対象農地の地域計画からの除外)が必要になります。計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかるため、農地転用の許可までの期間が延びますのでご注意ください。
なお、地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を確約するものではありません。

地域計画変更の申出について

申請書類

原則、締切日の7日前までに、事務局(役場産業環境課窓口)に以下の書類を3部(正本1部、副本2部)をご提出ください。

農地法4条・5条許可申請添付書類一覧表 (PDF 659KB)

第4条申請
農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (DOCX 23.1KB)
農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (PDF 129KB)

第5条申請
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (DOCX 27.4KB)
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (PDF 163KB)

誓約書
誓約書 (DOC 49.5KB)
誓約書 (PDF 72.9KB)

申請地が土地改良区域内の場合
4条・5条土地改良審査依頼書・意見書(審査報告書) (DOC 143KB)
4条・5条土地改良審査依頼書・意見書(審査報告書) (PDF 72.4KB)

営農型太陽光が転用目的の場合
農地事務の手引(様式編)
下部農地における収支の見込 (XLSX 34.6KB)
営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン (PDF 825KB)

申請地が木曽川右岸用水受益地の場合

農地転用の申請前に以下の書類を1部ご提出ください。
※転用決裁金(1平方メートルあたり201.7円)が必要です。
土地改良地区除外申請添付書類一覧表 (PDF 380KB)
4条・5条土地改良地区除外申請書・農地転用通知書 (DOC 67.3KB)
4条・5条土地改良地区除外申請書・農地転用通知書 (PDF 47KB)
4条・5条土地改良組合員資格得喪通知書・誓約書 (DOC 75.4KB)
4条・5条土地改良組合員資格得喪通知書・誓約書 (PDF 68.4KB)

工事進捗状況・工事完了報告書について

転用事業者は、転用許可条件に基づき、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を、工事が完了したときは工事完了報告書を提出する必要があります。また、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(※)である場合には、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに工事進捗状況報告書を提出する必要があります。
報告書には、事業地全体の現況が分かる写真を添付してください。そのため、複数の角度からの写真を添付いただくとともに、必要に応じて写真撮影方向を示した平面図等もご添付ください。

完了報告書 (DOCX 13.3KB)

工事進捗状況 (DOCX 14.9KB)

お問合せ

富加町農業委員会(役場産業環境課内)TEL:0574-54-2113

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産業環境課 産業環境係

電話:
0574-54-2113
Fax:
0574-54-2461
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