新型コロナウイルス感染症拡大防止のため軽自動車税(種別割)の減免申請期限を延長します

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口混雑緩和のため、以下の減免に限り、申請期限を令和4年6月30日(木)まで延長します。

・障がい者の方に対する減免のうち、令和4年4月1日時点ですでに軽自動車を所有しており、減免要件を満たしているもの。

(※「車いす移動車」等の構造が変更されている軽自動車の減免は、郵送による申請ができますので、延長の対象外です。)

減免要件や必要書類については、身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度をご覧いただくか、税務係へお問い合わせください。

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住民課 税務係

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0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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