国民健康保険の高額療養費について
1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分は、窓口でいったん支払った後に申請することで、「高額療養費」として払戻しが受けられます。
高額療養費の申請手続き
高額療養費の該当となった場合、世帯主宛にご案内を送付します。ご確認の上、住民課住民係窓口に申請してください。
必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 手続きに来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書
- 振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカード(写し)
自己負担限度額(月額)
- 1か月に、同じ方が同一医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
- 1か月に、同一世帯内で各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、その合計額が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の場合
※4回目以降:過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
| (ア) 901万円超 |
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| (イ) 600万円超~901万円以下 |
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(ウ) 210万円超~600万円以下 |
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(エ) 210万円以下 |
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| (オ) 住民税非課税世帯 |
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70歳以上75歳未満の場合
※4回目以降:過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
※低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) |
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| 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) |
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| 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) |
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| 一般 |
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| 低所得者Ⅱ |
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| 低所得者Ⅰ |
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限度額適用認定証等の手続き
医療費が高額になった場合、医療機関窓口での1か月の支払いを自己負担限度額までにする方法があります。
- マイナ保険証を利用する場合、医療費が高額になっても医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までになります。
- マイナ保険証を利用しない場合は、保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いになります。なお、保険税に滞納がある等、交付できない場合があります。
申請期限
申請した月の1日から適用されます。適用を受けようとする月の末日までに、住民課住民係窓口に申請してください。
必要書類
- 限度額適用認定証等申請書
- 手続きに来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- (お持ちの場合)資格確認書

