1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その分を「高額療養費」として支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。
高額療養費の該当となった場合、世帯主宛に「高額療養費の支給申請について」をお送りします。
必要書類をお持ちいただき、申請の手続きをお願いいたします。
必要書類
・国民健康保険高額療養費支給申請書
・医療機関等に支払った領収書
・振込先の預金通帳
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)
・本人確認できる書類(運転免許証などの顔写真付き証明書)
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
以下の場合、高額療養費が支給されます。
1. 同じ方が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
2. 同じ世帯で1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 |
ア 901万円超 |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ 600万円超~901万円以下 |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ 210万円超~600万円以下 |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ 210万円以下 |
57,600円
|
44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円
|
24,600円 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 年3回目まで | 年4回目以降 |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
一般 |
【外来(個人単位)】 【外来+入院(世帯単位)】 18,000円 57,600円 (年間上限144,000円) |
44,400円 |
低所得者Ⅱ ※1 |
【外来(個人単位)】 【外来+入院(世帯単位)】 8,000円 24,600円 |
ー |
低所得者Ⅰ ※2 |
【外来(個人単位)】 【外来+入院(世帯単位)】 8,000円 15,000円 |
ー |
※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
限度額適用認定証等について
医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までとなります。
申請した月の1日から適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに役場住民課で交付を受け、医療機関窓口に提示してください。
〈申請に必要なもの〉
・限度額適用認定証等申請書(役場にございます)
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)
・本人確認できる書類(運転免許証などの顔写真付き証明書)
なお、保険税に滞納がある等、発行できない場合があります。