国民健康保険の高額療養費について
1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分は、窓口でいったん支払った後に申請することで、「高額療養費」として払戻しが受けられます。
高額療養費の申請手続き
高額療養費の該当となった場合、世帯主宛にご案内を送付します。ご確認の上、住民課住民係窓口に申請してください。
必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(住民課窓口にあります)
- 手続きに来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書
- 振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカード(写し)
自己負担限度額
月額上限額
- 1か月に、同じ方が同一医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
- (70歳未満の方同士)同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
- (70歳以上75歳未満の方同士)同じ世帯で、外来・入院・医療機関・診療科の区別なく自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
年間上限額
- 月ごとの自己負担額の合計が年間の上限額に達した場合は、超過分が還付されます。
※年間とは8月から翌年7月までをさします。
70歳未満の場合
※4回目以降:過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
| 年収目安 |
入院+外来【月額上限】 (世帯単位) |
入院+外来【年間上限】 (世帯単位) |
| (ア) 約1,160万円~ |
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1,680,000円 |
| (イ)約770万円~約1,160万円 |
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1,110.000円 |
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(ウ) 約370万円~約770万円 |
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530,000円 |
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(エ) ~約370万円 |
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530,000円 |
| (オ) 住民税非課税世帯 |
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290,000円 |
70歳以上75歳未満の場合
※4回目以降:過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
| 年収目安 |
入院+外来【月額上限】 (世帯単位) |
外来 (個人単位) |
入院+外来【年間上限】 (世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ (約1,160万円~) |
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- | 1,680,000円 |
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現役並み所得者Ⅱ (約770万円~約1,160万円) |
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- | 1,110,000円 |
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現役並み所得者Ⅰ (約370万円~約770万円) |
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- | 530,000円 |
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一般 (~約370万円) |
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22,000円 (年間上限21.6万円) |
530,000円 |
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低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
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11,000円 (年間上限9.6万円) |
290,000円 |
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低所得者Ⅰ (一定所得以下) ※年金収入約80万円以下等 |
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8,000円 | 180,000円 |
限度額適用認定証等の手続き
医療費が高額になった場合、医療機関窓口での1か月の支払いを自己負担限度額までにする方法があります。
- マイナ保険証を利用する場合、医療費が高額になっても医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までになります。
- マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書等と併せて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いになります。なお、限度額適用認定証は、保険税に滞納がある等、交付できない場合があります。
申請期限
申請した月の1日から適用されます。適用を受けようとする月の末日までに、住民課住民係窓口に申請してください。
必要書類
- 限度額適用認定証等申請書
- 手続きに来られた方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
- (お持ちの場合)資格確認書

