高額療養費の支給について

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1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その分を「高額療養費」として支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。

高額療養費の該当となった場合、世帯主宛に「高額療養費の支給申請について」をお送りします。
必要書類をお持ちいただき、申請の手続きをお願いいたします。

必要書類

・国民健康保険高額療養費支給申請書
・医療機関等に支払った領収書
・振込先の預金通帳
・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)
・本人確認できる書類(運転免許証などの顔写真付き証明書)

自己負担限度額(月額)

 70歳未満の方

以下の場合、高額療養費が支給されます。

1. 同じ方が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

2. 同じ世帯で1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

所得区分 年3回目まで 年4回目以降
ア 901万円超

252,600円

(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

140,100円

イ 600万円超~901万円以下

167,400円

(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

93,000円
ウ 210万円超~600万円以下

80,100円

(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円
エ 210万円以下

57,600円

 

44,400円
オ 住民税非課税世帯

35,400円

 

24,600円

 

 


 

 

 70歳以上75歳未満の方

所得区分 年3回目まで 年4回目以降

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円

(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

140,100円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円

(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円

(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

44,400円
一般

【外来(個人単位)】        【外来+入院(世帯単位)】

 18,000円              57,600円

 (年間上限144,000円)

44,400円
低所得者Ⅱ ※1

【外来(個人単位)】        【外来+入院(世帯単位)】

  8,000円              24,600円

低所得者Ⅰ ※2

【外来(個人単位)】        【外来+入院(世帯単位)】

  8,000円              15,000円

 

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)

※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除

  (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

限度額適用認定証等について

医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までとなります。

申請した月の1日から適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに役場住民課で交付を受け、医療機関窓口に提示してください。

 

〈申請に必要なもの〉

・限度額適用認定証等申請書(役場にございます)

・国民健康保険被保険者証

・マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード又は通知カード)

・本人確認できる書類(運転免許証などの顔写真付き証明書)

 

なお、保険税に滞納がある等、発行できない場合があります。

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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