医療費が高額になった場合は、国民健康保険から月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費用が高額になった場合は、介護保険から月額の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されています。
さらに、「医療」と「介護」の自己負担を軽減するために、医療保険毎に同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担が高額になった場合に、両方の制度の自己負担額を適用したうえでこれらを合算し、定められた限度額を超えた分を『高額介護合算療養費』として支給する仕組みが平成20年度から設けられました。
この制度では、毎年8月からその翌年の7月末までの自己負担額をもとに、限度額を超えた場合、申請に基づいて支給額を決定し、医療保険と介護保険から比率に応じて支給します。
所 得 区 分 | ||
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
所 得 区 分 | |
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現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
高額介護合算療養費の限度額は、所得や年齢に応じて異なります。
ただし、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給しません。