高額医療・高額介護合算療養費制度

HOMEくらし・手続き高額医療・高額介護合算療養費制度
HOME健康・福祉介護保険高額医療・高額介護合算療養費制度
HOMEくらしのガイド福祉・介護高額医療・高額介護合算療養費制度
HOMEくらし・手続き国民健康保険国民健康保険高額医療・高額介護合算療養費制度

医療費が高額になった場合は、国民健康保険から月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費用が高額になった場合は、介護保険から月額の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されています。
さらに、「医療」と「介護」の自己負担を軽減するために、医療保険毎に同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担が高額になった場合に、両方の制度の自己負担額を適用したうえでこれらを合算し、定められた限度額を超えた分を『高額介護合算療養費』として支給する仕組みが平成20年度から設けられました。
この制度では、毎年8月からその翌年の7月末までの自己負担額をもとに、限度額を超えた場合、申請に基づいて支給額を決定し、医療保険と介護保険から比率に応じて支給します。

70歳未満
所 得 区 分
基礎控除後の所得 901万円超212万円
基礎控除後の所得 600万円超~901万円141万円
基礎控除後の所得 210万円超~600万円67万円
基礎控除後の所得 210万円以下60万円
住民税非課税34万円
70歳~74歳
所 得 区 分
現役並み所得者67万円
一般56万円
低所得者231万円
低所得者119万円

高額介護合算療養費の限度額は、所得や年齢に応じて異なります。
ただし、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給しません。

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ