戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求し、交付が受けられます(広域交付制度)。
- 本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
- 交付を希望する戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
請求できる人
- 戸籍に記載されている人本人
- 直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)
※父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
広域交付できる証明書等
| 種類 | 手数料(1通あたり |
| 戸籍全部事項証明書(謄本) | 450円 |
| 除籍全部事項証明書(謄本) | 750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
広域対象外の証明書等
広域交付対象外の証明書等については、従前どおり本籍地の市区町村窓口又は郵送で請求し、交付を受けてください。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
- 郵送や代理人よる請求
- 職務上の請求
必要書類
戸籍証明書等を交付申請する際には、窓口で申請される方の本人確認として、顔写真付き公的機関発行の身分証明書をご提示ください。
(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど)
その他
戸籍法の一部改正・広域交付制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

