建設リサイクル法対象の工事について

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建設リサイクル法対象の工事について

  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、特定建設資材を用いる工事で一定規模以上の場合は、手続きが必要です。
  • 特定建設資材:コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

対象となる工事

建設リサイクル法の対象
工事の種類 規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

請負金額 500万円以上

手続き

対象となる富加町発注の建設リサイクル法対象の公共工事については、落札者は落札決定後、直ちに必要書類を作成の上、メールで総務課へ提出してください。
※書類は工事内容別に3種類ありますので、該当するものを使用してください。

提出先

メール:gyosei-g@town.tomika.gifu.jp
※メールの件名に、「建設リサイクル(仕様書番号)」と記載してください。【例】建設リサイクル(総単工第0号)

必要書類

様式等
建設リサイクル法第12条に基づく説明書
別表「分別解体等の計画等」(※)
建設リサイクル法第13条に基づく書面(※)

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