建設リサイクル法対象工事(公共工事)に係る事務手続きについて

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)の対象となる建設工事のうち、富加町発注の公共工事については、以下により手続きを行ってください。

対象となる建設工事

対象となる建設工事は、特定建設資材を用いた工事で、次のいずれかに該当する工事です。

※特定建設資材とは、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのこと

 

<対象となる建設工事>

・建築物の解体工事              ・・・床面積の合計 80㎡以上

・建築物の新築・増築工事           ・・・床面積の合計 500㎡以上

・建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等) ・・・請負金額 1億円以上

・建築物以外の工作物の工事(土木工事等)   ・・・請負金額 500万円以上

 

関係書類の作成

落札者は落札決定後、直ちに下記の書類を作成し、総務課契約係に提出してください。

 

■建設リサイクル法第12条に基づく説明書

説明書 (DOC 47.4KB)

 

■別表「分別解体等の計画等」 ※

別表1(解体80m2) (XLS 42KB)

別表2(新築500m2) (XLS 39.5KB)

別表3(土木500万円) (XLS 42.5KB)

別表記入例 (XLS 292KB)

 

■建設リサイクル法第13条に基づく書面 ※

法第13条及び省令第4条の規定による書面(1解体) (DOC 39.5KB)

法第13条及び省令第4条の規定による書面(2新築) (DOC 41KB)

法第13条及び省令第4条の規定による書面(3建築物以外) (DOC 40KB)

 

※書類は工事内容別に3種類ありますので、該当する書類を使用して作成してください。

 

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