現場代理人常駐義務緩和(兼任)のお知らせ(令和7年3月改正)
現場代理人については、工事現場ごとに常駐を義務付けていますが、次の要件を全て満たすものについては、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとします。ただし、兼務できる工事は2件までとします。
現場代理人の兼任を認める要件(全ての要件を満たすこと)
- 兼任しようとする工事が、すべて富加町が発注した工事であること。
- 兼任に係るそれぞれの工事の当初請負額の合計が、税込み4,500万円未満であること。ただし、変更契約により請負金額の合計額が税込み4,500万円以上となった場合は、それぞれの工事に現場代理人を常駐させなければならない。
- 直近2ヶ年度において富加町からの受注実績があること。
手続きについて
- 現場代理人兼任申請書(様式第1号)を新たに現場代理人の配置(兼任)をさせようとする工事担当課に提出する。
- それぞれの工事担当課と協議を行い、現場代理人の兼任を認めた場合は、現場代理人兼任承認通知書(様式第2号)により通知する。
↓様式をダウンロードすることができます。
(様式第1号)現場代理人兼任申請書 (DOCX 13.6KB)
- 現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、当該現場代理人の兼任の取消し、指名停止その他必要な措置を行う場合があります。