現場代理人常駐義務の緩和(兼任)について
富加町の発注する建設工事における現場代理人には、現場への常駐義務があり、原則、他の工事の現場代理人を兼任することができませんが、要件を満たす場合は兼任が認められます。ただし、兼務できる工事は2件までとします。(令和7年3月改正)
現場代理人常駐緩和基準(兼任を認める要件)
次に掲げる要件を全て満たす場合に兼任が認められます。
- 兼任しようとする工事が、すべて富加町が発注した工事であること。
- 兼任に係るそれぞれの工事の当初請負額の合計が、税込み4,500万円未満であること。ただし、変更契約により請負金額の合計額が税込み4,500万円以上となった場合は、それぞれの工事に現場代理人を常駐させなければならない。
- 直近2か年度において富加町からの受注実績があること。
手続き
- 現場代理人を新たに配置する工事の担当課に、現場代理人兼任申請書を提出してください。
- 双方の工事の担当課と協議を行い、現場代理人の兼任を認めた場合は、現場代理人兼任承認通知書により通知します。
必要書類
現場代理人の兼任の取消し
現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、兼任の取消しや指名停止その他必要な措置を行う場合があります。

