現場代理人常駐義務緩和(兼任)のお知らせ(令和3年9月)
現場代理人については、工事現場ごとに常駐を義務付けていますが、次の要件を全て満たすものについては、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとしましたのでお知らせします。
現場代理人の兼任を認める要件(全ての要件を満たすこと)
- 兼任しようとする工事が、すべて富加町が発注した工事であること。
- 兼任に係るそれぞれの工事の当初請負額の合計が、3,500万円以下であること。
- 兼任することができる工事の件数は2件までとする。
- ※ただし、令和4年3月31日までの公告案件(指名競争案件を含む)については以下のとおり運用します。現場代理人の兼任を認める条件をすべて満たし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、同一の現場代理人を3件の工事現場に配置できるものとする。ただし、対象工事に災害復旧工事が含まれる場合は5件認めることとし、このうち災害復旧工事以外は3件とする。また、対象には従前の取扱いにより発注済の工事を含める。
手続きについて
- 現場代理人兼任申請書(様式第1号)を新たに現場代理人の配置(兼任)をさせようとする工事担当課に提出する。
- それぞれの工事担当課と協議を行い、現場代理人の兼任を認めた場合は、現場代理人兼任承認通知書(様式第2号)により通知する。
↓様式をダウンロードすることができます。
(様式第1号)現場代理人兼任申請書 (DOCX 13.6KB)
- 現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、当該現場代理人の兼任の取消し、指名停止その他必要な措置を行う場合があります。