特定用途制限地域について
都市計画法では、都市の健全な発展と秩序ある整備のため、都市の整備、開発等が適切に行われるよう都市計画区域を定めています。特定用途制限地域は、同法第8条に定める「地域地区」の一つで、用途地域の定められていない土地の区域内において、良好な環境を形成・保持するため、あるいは良好な居住環境にそぐわないおそれのある建築物等を特定し、建築を制限する制度です。
地域住民の生活や周辺の公共施設に著しく大きな負担を発生させるおそれのある建物や、騒音、振動等の発生により良好な居住環境に支障を与える建物の建築を制限することができます。
富加町特定用途制限地域
平成17年に富加・関インターチェンジが開通した当初、交通利便性の向上が期待される一方で、地区の環境に支障を与えるような建物が建つことが懸念されていたため、町は、特定用途制限地域を指定しました。
特定用途制限地域の改定(令和6年7月)
社会情勢や、町を取り巻く状況が変化していることを鑑み、町は、特定用途制限地域の見直しを行いました。工業をはじめとする産業の振興により雇用を確保し、活気あるまちづくりを促進するため、「工場立地地区」の一部拡大や工場等の立地制限を緩和し、住宅建設が進んでいる一部の「工場立地地区」は、住民の安心・安全確保と生活環境の保全を目的として「集落環境保全地区」への変更を行いました。

