農地を相続等(※)で取得したときは、農業委員会に届出をする必要があります。
(※)相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (DOC 37.5KB)
相続の登記について
土地を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
登記の義務化の前に相続した土地も対象です。(令和9年3月末までに登記する必要があります!)
手続きについてはお近くの法制局や、専門家である司法書士等へご相談ください。
制度の詳細はこちら(法務省HP)をご覧ください。
相続した農地の活用について
農業をする
相続した農地で自らが農業を行うことについて、特に手続きは必要ありません。
水路やパイプラインなどは共同利用施設として賦課金の負担などが必要な場合がありますので、町や農業委員会、土地改良区などにご相談ください。
農地を貸す・売る
農地を貸す・売る場合は、原則、農業委員会の許可が必要です。
また、ご自身で貸し先を探したり契約交渉したりせず、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。
農地の転用について
ご自身の所有する農地であっても自由に転用(※)はできず原則、許可が必要です。
転用については農地の所在する市町村の農業委員会にご相談ください。
(※)住宅を建てる、駐車場にする等々、耕作以外の用途に充てること
お問い合わせ
富加町農業委員会事務局 (産業環境課 産業環境係内)TEL 0574-54-2113