農地の売買・贈与・賃借等をする場合
農地の売買や贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
- 全部効率利用要件:今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 農地所有適格法人要件:法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
- 農作業常時従事要件:申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
申請書類
事務局(役場産業環境課窓口)に以下の書類を3部(正本1部、副本2部)をご提出ください。
お問合せ
富加町農業委員会(役場産業環境課内)TEL:0574-54-2113

