農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合
農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の賃貸借については利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法に基づく事業の一つ)による方法もあります。
農地法第3条の許可手続きについて
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
申請書類
利用権設定(農業経営基盤強化促進法)の手続き
利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は「利用権設定申請書」を農業委員会まで提出してください。
利用権設定を受ける要件
1.農用地の全てについて、耕作または養畜の事業を行うこと。
2.耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
3.利用集積計画に規定する農用地を効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行うこと。
貸し手のメリット
1.農地を貸しても農地法の許可はいりません。
2.貸した農地は期限が来れば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
利用権の再設定により、継続して貸すことができます。
借り手のメリット
1.経営規模の拡大が図れます。
2.農地を借りても農地法の許可はいりません。
3.賃借期間中は安心して耕作ができます。
利用権の再設定により継続して借りることができます。
手続きの流れ
1.利用権設定申請書を提出
2.農業委員会総会の審査、公告等
3.権利設定
留意点
・相続税、贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は、原則貸し付けることができません。
・農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地は貸し付けることができません。
お問い合わせ
富加町農業委員会(産業環境課内)TEL 0574-54-2113(直通)