医療給付

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病院などの窓口で被保険者証を提出すれば、かかった医療費の一部を払うだけで、次のような医療を受けられます。

  1. 診察
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します)
  4. 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
  5. 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  6. 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)

年齢などによって負担割合が異なります

医療給付年齢別負担割合 
義務教育就学前2割
70歳未満3割
70歳以上75歳未満1割(昭和19年4月1日以前生まれの者)
2割(昭和19年4月2日以降生まれの者)
3割(現役並みの所得者)

注 現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人にあたります。

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保が使えます。国保を使われる場合は必ず届け出をしてください。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

注意:こんなときは国保が使えません  

国保で受けられないもの

  • 健康診断や予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
  • 軽度のわきがやしみ
  • 病気(労災保険の対象)

制限されるもの

  • ケンカや酒酔いなどが原因のケガや病気
  • 犯罪や、わざとした行為によるケガや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

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お問い合わせ

住民課 住民係

電話:
0574-54-2116
Fax:
0574-54-2461
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