病院などの窓口で被保険者証を提出すれば、かかった医療費の一部を払うだけで、次のような医療を受けられます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します)
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
年齢などによって負担割合が異なります
義務教育就学前 | 2割 |
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70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 1割(昭和19年4月1日以前生まれの者) 2割(昭和19年4月2日以降生まれの者) 3割(現役並みの所得者) |
注 現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人にあたります。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保が使えます。国保を使われる場合は必ず届け出をしてください。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
注意:こんなときは国保が使えません
国保で受けられないもの
- 健康診断や予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のわきがやしみ
- 病気(労災保険の対象)
制限されるもの
- ケンカや酒酔いなどが原因のケガや病気
- 犯罪や、わざとした行為によるケガや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき