国民健康保険の療養の給付について
国民健康保険の被保険者が病気やけがをしたときは、医療機関等の窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示すれば、かかった医療費の一部(一部負担金)を支払い、健康保険で医療が受けられます(療養の給付)。残りの費用については国民健康保険が支払います。
療養の給付の対象
- 診察
- 投薬や注射などの処置
- 手術などの治療
- 入院及び看護(入院時食事療養費は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
自己負担割合
年齢などによって、窓口で支払う一部負担金の負担割合(自己負担割合)が異なります。
| 区分 | 負担割合 | |
|
義務教育就学前 |
2割 | |
| 70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 現役並みの所得者世帯 | 3割 |
| その他の世帯 | 2割 | |
- 現役並みの所得者世帯:現役世代の平均的収入以上の所得がある人と、その世帯に属する人
事故などにあったとき(第三者行為による届出)
- 交通事故や障害事件など、第三者(加害者)の不法行為によってけがなどをした場合でも、手続きをすることで健康保険を使用し診療が受けられます。
- 原則として、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、一部負担金以外の医療費(保険給付分)については、医療機関から保険者(町)に請求され、健康保険がいったん立て替えて支払い、後で加害者に請求します。
- 労災対象の事故や犯罪行為・故意による事故、飲酒運転など法令違反の事故の場合は健康保険を使って診療が受けられません。
手続き
- 健康保険を使われる場合は、必ず事前に住民課住民係窓口に届出をしてください。
- 窓口に届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると健康保険を使って診療が受けられませんのでご注意ください。
国民健康保険の対象外
健康保険が適用されない費用(他の保険による給付)
業務上のけがや病気(労災保険の対象)
保険診療の対象とならないもの
- 入院時食事療養費
- 差額ベッド代
- 高度先進医療費
健康保険が適用されないもの(病気とみなされないもの)
- 健康診断や集団検診、人間ドック、予防注射
- 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正、軽度のわきが・しみ、美容整形
健康保険の給付が制限されるもの
- ケンカや酒酔いによるけがや病気
- 犯罪行為や、わざとした行為によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき

