被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
対象者
富加町の国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合
※妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合でも、医師の証明書などがあれば一時金が支給されます。
支給金額
出生児1人につき50万円
支給方法
原則として、直接支払制度により、町が医療機関等に直接、出産育児一時金を支払います。
- 出産費用が50万円以上の場合
出産費用から50万円を差し引いた金額を医療機関等にお支払いください。 - 出産費用が50万円未満の場合
出産費用から50万円を差し引いた差額を町へ申請してください。
※直接支払制度を利用せず、従来の方法(出産後、申請に基づき世帯主の口座へ後日振込み)も可能です。
※出産後2年間を経過した場合は、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
・国民健康保険出産育児一時金請求書
・出産費用の領収明細書
・医療機関等から交付された直接支払制度に関する合意文書
・本人確認書類
・振込先の口座番号のわかるもの