1 要介護認定者の障害者控除について
身体障害者手帳を有しないで、介護保険制度の要介護認定を受けて下記に該当する65歳以上の方またはその扶養者は、所得税や住民税の確定申告等において「障害者控除対象者認定申請書」を提出することで、「障害者控除」又は「特別障害者控除」を受けることができます。
注 12月31日時点で介護認定期間が継続している方
所得控除の種類及び富加町認定基準
厚生労働省の示す認定の基準 | 富加町の認定基準 | ||
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認定 | 基準 | ||
障がい者 | (1)知的障がい者(中度・軽度)に準ずる者 | 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度であること | 要介護1以上かつ「認知症高齢者の日常生活自立度」が2a以上 |
(2)身体障害者手帳(3級~6級)に準ずる者 | 身体障がい者の障がいの程度の等級表(3級~6級)と同程度の障がいであること | 要介護1以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度」がA1以上 | |
特別障がい者 | (1)知的障がい者(重度)に準ずる者 | 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がいの程度であること 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいの程度であること |
要介護4以上かつ「認知症高齢者の日常生活自立度」が3A以上 |
(2)身体障害者手帳(1級・2級)に準ずる者 | 身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級・2級)と同程度の障がいの程度であること | 要介護4以上かつ「障害高齢者の日常生活自立度」がB1以上 | |
(3)ねたきり老人 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) | 要介護4以上かつ 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1以上 |
2 おむつに係る医療費控除について
通常紙おむつの等の費用は医療費控除の対象になりませんが、傷病等のためおおむね6ヶ月以上ねたきりで、医師からおむつ使用が必要と認められた方は、確定申告等の際におむつ費用について医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を添付することで、医療費控除を受けることができます。
2年目以降~
控除を受けるのが2年目以降の方で、以下の要件に該当する方は、「おむつ使用証明書」に代わり、富加町が発行する「主治医意見書の内容を確認した書類(確認書)」 により控除が受けられます。
確認書は以下のすべての条件を満たした方に対し発行することができます。
- 控除を受けようとする年の12月31日時点で、要介護認定者(要介護度1~5) であること。
- 町で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」において、以下のすべてが確認できること。
- 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定期間が13ヶ月以上の方はその認定期間内)であること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1以上であること
- 尿失禁の発生の可能性が「あり」となっていること。