介護保険制度は、介護に対する不安や負担など高齢者の介護を社会全体で支える社会保障制度で、介護が必要となったときにサービスを利用できます。
各市町村が保険者となり、40歳以上の被保険者の方の保険料と国・県・町の負担で制度を運営しています。
1号被保険者...65歳以上の方
サービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。
2号被保険者...40歳以上65歳未満の医療保険加入者
がん末期、脳血管疾患等の一定の疾病(特定疾病)の方は、要介護(要支援)認定を受けてサービスを利用することができます。
特定疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症