要介護(要支援)認定

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介護保険サービスを必要とする本人又は家族の方は、福祉保健課窓口にて要介護(要支援)認定の申請手続きをしてください。
申請を行うと認定調査を行い、介護認定審査会にて要介護度が判定されます。

要介護度判定基準
要介護度心身の状態
要支援1・2日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定
見守りなどの介護が必要な状態
要介護1立ち上がるときや歩行が不安定で、排せつや入浴などに一部介助などが必要な状態
要介護2一人で立ち上がったり歩けないことが多く、排せつや入浴などに一部介助が必要な状態
要介護3一人で立ち上がったり歩いたりできず、排せつや入浴、着替えなどに介助が必要な状態
要介護4日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
要介護5日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要で、意志の伝達がほとんどてきない状態
自立(非該当)日常生活において、ほぼ自立している状態
介護保険サービスを受けることができません

認定の有効期間と更新

要介護・要支援認定の有効期間は、原則として申請日から12ヶ月となります。
また、更新申請の場合で、身体上、精神上が安定しているときは、最大で36ヶ月の有効期間が適用されることがあります。
認定の有効期間満了日の60日前から更新手続きができます。更新時期が来ましたら、町から更新申請書類を送付しますので、引き続き介護保険サービスを利用される方は速やかに手続きをお願いします。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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