要介護者介護慰労金支給事業
町では、要介護者のいる世帯の生活を安定させるため、在宅で要介護者を介護している世帯に対し、介護慰労金を支給しています。
対象者
富加町に住民登録があり、介護保険制度の要介護認定において要介護3から要介護5の認定を受けた要介護者を、6か月以上継続して日常生活において介護している人
支給金額
| 要介護度 | 金額(月額) |
| 要介護3 | 3,000円 |
| 要介護4 | 5,000円 |
| 要介護5 | 8,000円 |
※8月、12月、4月に、前の月までの4か月分の介護慰労金を、ご指定の口座に振り込みます。
必要書類
- 要介護者介護慰労金支給申請書
- 振込先口座が分かるものの写し
受給資格の喪失
要介護者が次のいずれかに該当したときは、その翌月をもって受有資格を喪失します。
- 死亡したとき
- 町内に住所を有しなくなったとき
- 病院への入院が3カ月を超えたとき
- 要介護認定の更新認定において、要介護3から要介護5と認定されなかったとき
※受給資格を喪失したときは、速やかに要介護者介護慰労金支給資格喪失届を提出してください。

