介護慰労金の支給

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要介護者介護慰労金支給事業

町では、要介護者のいる世帯の生活を安定させるため、在宅で要介護者を介護している世帯に対し、介護慰労金を支給しています。

対象者

富加町に住民登録があり、介護保険制度の要介護認定において要介護3から要介護5の認定を受けた要介護者を、6か月以上継続して日常生活において介護している人

支給金額

介護慰労金
要介護度 金額(月額)
要介護3 3,000円
要介護4 5,000円
要介護5 8,000円

※8月、12月、4月に、前の月までの4か月分の介護慰労金を、ご指定の口座に振り込みます。

必要書類

  • 要介護者介護慰労金支給申請書
  • 振込先口座が分かるものの写し

受給資格の喪失

要介護者が次のいずれかに該当したときは、その翌月をもって受有資格を喪失します。

  • 死亡したとき
  • 町内に住所を有しなくなったとき
  • 病院への入院が3カ月を超えたとき
  • 要介護認定の更新認定において、要介護3から要介護5と認定されなかったとき

※受給資格を喪失したときは、速やかに要介護者介護慰労金支給資格喪失届を提出してください。

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お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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