特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は毎年度2回、下表の判定期間に当該事業所で作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて1月につき200単位を所定単位数から減算することになります。当町が所管する居宅介護支援事業者は、次の書類(特定事業所集中減算に係る判定様式)を作成し、算定結果で提出が必要の場合は提出期間内に福祉保健課へ提出して下さい。
※平成30年4月以降は、判定対象サービスが変更していますので、注意して下さい。
区分 | 判定期間 | 提出期間 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~同年8月末日 (平成30年度は4月1日~8月末日) | 9月1日~9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月1日~3月15日 | 4月1日~同年9月30日 |
特定事業所集中減算について
判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、判定対象サービスの居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、それぞれのサービスについて、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算(具体的な計算式:当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数)し、80%を超えた場合に減算します。
判定対象サービスについて
訪問介護・通所介護・福祉⽤具貸与・地域密着型通所介護
算定手続きについて
判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに、全ての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を福祉保健課へ提出して下さい。なお、80%を超えなかった場合も、当該書類は各事業所において5年間保存して下さい。
- 判定期間における居宅サービス計画の総数
- 判定対象のサービスごとに、それぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
- 判定対象のサービスごとに、それぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数 並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
- 上記(具体的な計算式)により計算した割合
- 上記(具体的な計算式)により計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合については、その正当な理由
正当な理由の範囲
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が、サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合。
※通常の事業の実施地域とは、事業所の運営規程上のサービス提供地域で、おおむね利用者の9割以上がその地域内に所在すること。
※事業所数のカウントに関する基準日は、各判定期間の初日とします。 - 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合。
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合。
- 対象サービスを位置付けた1月当たりの平均居宅サービス計画数が、10件以下である場合。
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。
- その他正当な理由と町長が認めた場合。
6-1 サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合。
6-2 その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合(ヒアリング等による確認により総合的に判断します)。
5の場合の例
利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したいという旨の「理由書(※1)」の提出を受け、「地域ケア会議などの事例検討会(※2)」に当該利用者の居宅サービス計画等を提出し、支援内容についての「意見・助言等(※3)」を受けているものを除くと80%以下になる場合。
※1「理由書」について
様式の定めはありませんが、利用者にとって、選択した事業所のサービスの質が高いことの理由は必ず記載してください。また、利用者の意思を確認するために、利用者(またはその家族)の署名、または記名押印が必要となります。
※2「地域ケア会議などの事例検討会」について
名称は問いませんが、地域包括支援センターが主催する事例検討会等とします。
※3「意見・助言等」について
提出した居宅サービス計画について、良いか悪いかまでを判断していただく必要はありません。 また、提出された居宅サービス計画等について意見、助言がない場合でも、「意見・助言無し」という記録は残してください。
再計算の方法
<例>訪問介護を位置付けた計画が100件あり、そのうち紹介率最高法人の訪問介護を位置付けた計画が85件(85%)で、その中の25件について利用者から理由書の提出を受け、居宅サービス計画の支援内容について地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けている場合、全体の計画及び紹介率最高法人を位置づけた件数からそれぞれ25件を除いた件数が全体に占める割合を算する。(60件÷75件=80%)
算定結果が80%を超えなかった場合の書類の提出方法等について
- 作成する書類 特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)
- 書類の保存 各事業所において5年間保存してください。
算定結果が80%を超えなかった場合の書類の提出方法等について
- 提出先 福祉保健課福祉保健係
- 提出期限(前期)9月15日まで(後期)3月15日まで
- 提出書類
特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)
判定結果に係る正当な理由報告書(様式2) - 正当な理由がある場合の添付書類
理由1 通常の事業の実施地域内の事業所一覧
理由2 不要
理由3- 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
- 特定事業所集中減算に係る再計算書 (様式3)
- 地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類 (参考様式3)
- 算定から除外する件数の集計表(様式4)
- 利用者から提出のあった理由書の写し(参考様式4)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)
- 特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)
- 特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)
- 算定から除外する件数の集計表(様式4)
- 正当な理由について客観的に判断できる資料