1 助成対象者
身体障害者手帳の下肢又は体幹機能障害の1級若しくは2級を有している方で、移動に車いす等を使用している方
2 所得制限等
- 特別障害者手当の所得制限に該当していないこと
- 5年以上この助成制度を利用していないこと
- 助成の対象となる自動車は、有料道路通行料金の優遇措置および自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免措置を受けるものであること。
- 自動車運転免許取得及び自動車改造事業との併用受給はできません。
3 助成額
障がい者が容易に乗降できるよう自動車の改造に要する経費を対象として、24万円を上限に助成します。
※自動車の購入等の前に役場福祉保健課へご相談ください。