心身に重度の障がいあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方に手当を支給する制度です。
対象者
心身に重度の障がいあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。身体障害者手帳1級程度(聴覚障害は2級程度)または、療育手帳Aの一部の障がいの方。
(注)ただし、本人や扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額 14,850円(令和4年度)
月額 15,220円(令和5年度)
手当支給月
5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。
手続き方法
対象者により必要書類が異なります。詳しくは窓口でお尋ねください。