障害児福祉手当

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心身に重度の障がいあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方に手当を支給する制度です。

対象者

心身に重度の障がいあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。身体障害者手帳1級程度(聴覚障害は2級程度)または、療育手帳Aの一部の障がいの方。
(注)ただし、本人や扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。

手当額

月額 14,850円(令和4年度)
月額 15,220円(令和5年度)

手当支給月

5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。

手続き方法

対象者により必要書類が異なります。詳しくは窓口でお尋ねください。

カテゴリー

お問い合わせ

福祉保健課 福祉係

電話:
0574-54-2183
Fax:
0574-54-2461
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