特別障害者手当とは、心身に重度の障がいが重複してあり、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に手当を支給する制度です。
対象者
心身に重度の障がいが重複してあるか、またはそれと同じ程度の状態にあるため、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所又は病院などに3か月以上入院していない場合。
ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額 28,840円(令和6年度)
月額 29,590円(令和7年度)
手当支給月
5月・8月・11月・2月の年4回、手当を支給します。
手続き
対象者により必要書類が異なります。詳しくは役場福祉保健課にお問い合わせください。