精神又は身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
受給資格者
日本国内に住所があり、精神又は身体に中(おおむね療育手帳ではA1、A2、B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度、ただし、認定されない場合もあります)程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を養育している父母に支給されます。
ただし、次の場合は受けられません。
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、通所、母子入園を除く)
手当月額(令和6年4月から)
1級(重度) |
1人につき 55,350円(月額) |
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2級(中度) | 1人につき 36,860円(月額) |
注 )手続きを請求する人、または、その方と生計を同一にしている方の前年の所得が一定限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までが支給停止されます。また、毎年所得調査を行います。
手当支給月
毎年、4月、8月、12月にそれぞれ前月分までを、各月11日に支給されます。(金融機関休業日の場合は前日)
手続き方法
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- その他必要書類(詳しくは、窓口でお尋ね下さい。)