特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がいのあるお子さんを監護、養育している父母等に支給される手当です。
受給資格者
身体、知的または精神に中程度以上の障がい*がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
※以下のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。
- 受給資格者及び対象児童の住所が日本国内にないとき
- 対象児童が施設等に入所しているとき(通園や通所、母子入園を除く)
- 対象児童が当該障がいを事由とする公的年金を受給しているとき
*おおむね身体障害者手帳では1~3級程度、療育手帳ではA1・A2・B1程度です。ただし、手帳を所持していても認定されない場合があります。
手当額(4月改定)
消費者物価指数の変動に応じて、以下のとおり手当額が改定されます。
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 |
| 1級 (重度) | 58,450円 | 56,800円 |
| 2級 (中度) | 38,930円 | 37,830円 |
手続き
手当の支給を希望される場合は、福祉保健課へ申請してください。対象者によって必要書類が異なります。詳細については、お問い合わせください。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 所定の認定診断書(省略できる場合があります。)
- (お持ちの場合)身体障害者手帳、療育手帳
- 請求者名義の通帳の写し
現況調査
毎年、所得及び施設入所などについて現況調査を行います。
所得制限
受給資格者(対象児童の父母等)もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者の方の前年の所得が一定限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月まで手当の支給が停止されます。
手当の支給時期
年3回(4月、8月、12月)の11日(休日にあたる場合はその前日)に、前月分までの手当が支給されます。

