児童扶養手当
児童扶養手当は、生活の安定と自立の促進のため、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない家庭(ひとり親家庭)の方に支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する18歳未満*の児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を監護している母または父等
*18歳未満:18歳に達する日の最初の3月31日まで
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所のDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しない状態で出産した児童
- 父母ともに不明な児童
※次のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき
- 受給資格者が婚姻しているとき、児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
※異性と同居していたり、定期的に訪問する異性から生活費を受けている場合を含みます。
手当額(令和6年11月から)
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人目 | 48,050円 | 11,340円~48,040円※ |
| 2人目以降(1人につき) | 11,350円 | 5,680円~11,340円※ |
※所得に応じて10円刻み
手続き
申請
手当の支給を希望される場合は、こども課へ申請してください。対象者によって必要書類が異なります。詳細については、お問い合わせください。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
現況届
資格継続の確認のため、毎年現況届の提出が必要です。8月初旬に町から案内を送付しますので、期限までにこども課へ必要書類をご提出ください。手続きをされない場合、手当が受給できなくなります。
所得制限
請求者および同居する扶養義務者の方の前年の所得が一定限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月まで、手当の全部または一部の支給が停止されます。
手当の支給時期
年6回、奇数月に2か月分の手当が支給されます。

