児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための手当です。
対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する20歳未満の児童を含む)を監護している母または父等
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄(監護義務を完全に放棄)されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しない状態で出産した児童
- 父母ともに不明である児童
支給対象にならない場合
- 日本国内に住所を有しない。
- 児童が施設に入所したり、里親に委託されている。
- 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係)の状態にある。 ※異性と同居していたり、定期的に訪問する異性から生活費を受けている場合を含みます。
手当月額(令和6年4月から)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 10,740円~45,490円(所得に応じて10円刻み) |
2人目 | 10,750円 | 5,380円~10,740円(所得に応じて10円刻み) |
3人目以降 (1人につき) | 6,450円 | 3,230円~6,440円(所得に応じて10円刻み) |
注)手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は、支給停止になります。
手当支給月
毎年、奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。
手続方法
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者本人名義の普通預金の通帳、またはキャッシュカード
- その他必要書類(申請に必要なものは受給条件によって異なりますので、福祉保健課 福祉係へお問い合わせください。)
現況届の提出
資格継続の確認のため、毎年8月初旬ごろに町から現況届の案内を郵送します。8月末日までに福祉保健課 福祉係へ手続きにお越しください。
手続きをされない場合、手当が受給できなくなります。