児童扶養手当

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ひとり親家庭などの18歳未満の児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を含む)を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受けられる場合などは支給されない場合もあります。また、前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。

手当月額(令和5年4月から)

対象児童
〇1人目 全部支給:44,140円
     一部支給:10,410円~44,130円(必要に応じて10円単位で設定)
〇2人目 全部支給:10,420円加算
     一部支給:5,210円~10,410円(必要に応じて10円単位で設定)
〇3人目以降(1人につき) 全部支給:6,250円加算
一部支給:3,130円~6,240円(必要に応じて10円単位で設定)
   

注)手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は、支給停止になります。

手当支給月

毎年、奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。

手続方法

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者本人名義の振込先の分かる通帳・キャッシュカード
  3. その他必要書類(詳しくは、窓口でお尋ね下さい。)

現況届の提出

毎年8月1日時点で受給資格のある方は、毎年8月初旬ごろに町から現況届の案内を郵送します。8月末日までにこども課こども係へ手続きにお越しください。
手続きをされないと、手当が受給できなくなります。

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