新築住宅にかかる固定資産税の減額制度

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次の要件を満たしている新築住宅については、新築後一定期間、家屋にかかる固定資産税が減額されます。 新築家屋調査時に担当者が要件に合致しているか確認し、合致している場合は新築家屋調査時に申請していただきます。

対象となる家屋

  1. 居住部分の割合
    居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上である。
  2. 居住部分の床面積
    居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である

※一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される税額

新築した住宅の固定資産税額の2分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします)

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅):新築年の翌年度から3年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅:新築年の翌年度から5年間

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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