新築住宅の固定資産税の減額について

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新築住宅の固定資産税の減額制度

住宅建築の促進のため、新築住宅については、令和8年3月31日までに新築された要件を満たす住宅について、一定期間、家屋の固定資産税が減額されます。

対象となる家屋の要件

  1. 床面積が50平方メートル以上(貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  2. 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上ある併用住宅であること

減税額

新築住宅の家屋の固定資産税額の2分の1(居住部分の床面積120平方メートルまでを限度とします。)

減額期間

新築住宅の固定資産税(地方税附則第15条の6)
1. 一般の住宅(下記2.以外) 新築した年の翌年度から3年間
2. 3階建以上の中高層耐火住宅 新築した年の翌年度から5年間

手続き

  • 住民課税務係担当者が、新築住宅について家屋調査の際に、要件を満たすか確認します。該当の場合は、申請してください。

新築住宅のうち長期優良住宅の固定資産税の減額制度

長期にわたり良好な状態で使用できる措置が講じられた優良な住宅の建築を促進するため、令和8年3月31日までに新築された要件を満たす住宅のうち、長期優良住宅*の場合、一定期間、家屋の固定資産税が減額されます。なお、新築住宅にかかる固定資産税の減額制度との併用はできません。

*「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅

減額期間

長期優良住宅の新築住宅の固定資産税(地方税附則第15条の7)
1. 一般の住宅(下記2.以外) 新築した年の翌年度から5年間
2. 3階建以上の中高層耐火住宅 新築した年の翌年度から7年間

手続き

  • 住民課税務係担当者が、新築住宅について家屋調査の際に、要件を満たすか確認します。該当の場合は、申請してください。
  • 長期優良住宅であることを証明する書類の写しを添付してください。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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