次の要件を満たしている新築住宅については、新築後一定期間、家屋にかかる固定資産税が減額されます。 新築家屋調査時に担当者が要件に合致しているか確認し、合致している場合は新築家屋調査時に申請していただきます。
対象となる家屋
- 居住部分の割合
居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上である。 - 居住部分の床面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
※一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下
減額される税額
新築した住宅の固定資産税額の2分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします)
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅):新築年の翌年度から3年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築年の翌年度から5年間