新築住宅のうち認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度

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新築住宅のうち認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対して、新築後一定期間、家屋にかかる固定資産税が減額されます。新築家屋調査時に担当者が要件に合致しているか確認し、合致している場合は新築家屋調査時に申請していただきます。

対象となる家屋

  1. 令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅
  2. 居住部分の割合 居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上である。
  3. 居住部分の床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である。

※一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される税額

新築した住宅の固定資産税額の2分の1を減額 (住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします)
※新築住宅にかかる固定資産税の減額制度と併用はできません。

減額される期間

  • 一般の長期優良住宅 (下記以外の住宅)新築年の翌年度から5年間
  • 3階建以上の中高層耐火長期優良住宅 新築年の翌年度から7年間

必要書類

  • 長期優良住宅であることを証明する書類 (新築家屋調査時に申請していただく時にコピーの提出を求めます)

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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