新築住宅のうち認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及促進のため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対して、新築後一定期間、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
新築家屋調査時に担当者が要件に合致しているか確認し、合致している場合は新築家屋調査の際に申請できます。
対象家屋
- 令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅
- 居住部分の割合 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上の住宅
- 居住部分の床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される税額
新築した住宅の固定資産税額の2分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします。)
※新築住宅にかかる固定資産税の減額制度との併用はできません。
減額される期間
- 一般の長期優良住宅 (下記以外の住宅)
新築年の翌年度から5年間 - 3階建以上の中高層耐火長期優良住宅
新築年の翌年度から7年間
必要書類
長期優良住宅であることを証明する書類(新築家屋調査の際の申請時にコピーをご提出ください。)