住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

町内の住宅について、省エネ改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる住宅

  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅 (併用住宅で居住部分の床面積が2分の1未満のものを除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

減額を受けられる要件

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた現行の省エネ基準に新たに適合することなる改修工事で、要した費用が50万円を超えるもの(補助金等を除いた自己負担金額)
該当する工事は、次の1若しくは1を含めた2~4のいずれかの工事を行うこと(外気と接するものの工事に限る。)

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
  2. 天井の断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床の断熱性を高める改修工事 

減額される税額

改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします)
※住宅が長期優良住宅に認定された場合は、減額が3分の2になります

減額される期間

改修工事が完了した翌年度1年度分

減額を受けるための手続き

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

  • 熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類 (改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類。建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます)
  • 改修工事の費用を証明する書類(領収書の写し)
  • 工事明細書や工事箇所の写真など工事の詳細がわかる書類

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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