住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

町内の住宅について、省エネ改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。

対象となる住宅

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅 (賃貸住宅を除く、併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が2分の1以上であること。)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

減額を受けられる要件

 令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に新たに適合することなる工事で、以下の1から4までの工事で1を含む工事。(外気等と接するものの工事に限る。)

1.窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)

2.床の断熱性を高める改修工事

3.天井の断熱性を高める改修工事

4.壁の断熱性を高める改修工事

・改修に要した費用が60万円を超えること。(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)または、断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること。

減額される税額

改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(住宅の床面積120平方メートルまでを限度とします)
※住宅が長期優良住宅に認定された場合は、減額が3分の2になります

減額される期間

改修工事が完了した翌年度1年度分

減額を受けるための手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。

・住宅の省エネ改修に伴う申告書(注1)

・熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類 (改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類。建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます)

・改修工事の費用を証明する書類(領収書の写し)

・補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類

・工事明細書や工事箇所の写真など工事の詳細がわかる書類

・改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し

(注1)改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由が必要です。

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お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
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