個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

HOMEくらし・手続き税金個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

公的年金を受給されており住民税を納税する義務のある方は、平成21年10月より公的年金から住民税(公的年金にかかる住民税)が引き落とされています。この制度を「個人住民税の特別徴収制度」といいます。年金からの特別徴収制度は、納税の手間が省かれるとともに市町村事務の効率化が図られることなどから導入されています。

対象となる方

前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の初日(その年の4月1日)において、65歳以上の老齢基礎年金等の受給者。
※ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収の対象とはなりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満の方
  2. 引き落とされる住民税が老齢基礎年金等を超える方
  3. 富加町の介護保険料が年金から天引きされていない方

引き落としされる税額

公的年金等の所得の金額から計算した住民税額のみです。
※給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

徴収方法(公的年金等にかかる所得のみの年金受給者のケース)

特別徴収を開始する年度(初年度)
徴収方法 普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 現年度の年税額の 現年度の年税額の
1/4 1/4 1/6 1/6 1/6
  • 年度前半において年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収により徴収します。
  • 年度後半において年税額から普通徴収の税額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払毎に特別徴収(年税額の1/6ずつ)により徴収します。

モデルケース
年金所得にかかる住民税額が60,000円の場合

初年度(65歳到達者)
普通徴収 6月 15,000円
8月 15,000円
特別徴収 10月 10,000円
12月 10,000円
2月 10,000円

※年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収し、残りの税額を10月・12月・2月に年金から徴収(特別徴収)します。

前年度に引き続き特別徴収を行う年度
徴収方法 特別徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 (前年度分の年税額の1/2)÷3 (当年度の年税額の残り)÷3
  • 4月・6月・8月は、前年度の年税額の1/2を老齢基礎年金等の支払毎に1/3ずつ徴収します。
  • 10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月に徴収した金額を引いた残りの金額を、老齢基礎年金等の支払毎に1/3ずつ徴収します。

モデルケース
年金所得にかかる住民税額が60,000円の場合

(年税額に変動があったことがある方)
年度 N N+1 N+2 N+3
年金特徴継続者 年金特徴継続者 年金特徴継続者 年金特徴継続者
年税額 60,000 36,000
(控除額の増加等)
60,000 60,000
年金特徴 仮徴収 4月 10,000 10,000 6,000 10,000
6月 10,000 10,000 6,000 10,000
8月 10,000 10,000 6,000 10,000
本徴収 10月 10,000 2,000 14,000 10,000
12月 10,000 2,000 14,000 10,000
翌年2月 10,000 2,000 14,000 10,000
年金特徴計 60,000 36,000 60,000 60,000
  • 住民税の年金からの引き落とし制度(特別徴収)へのご理解をお願いします。
  • 詳しくは、富加町役場 住民課 税務係(電話:0574-54-2182 (直通))にお問い合わせ下さい。
  • 総務省・全国地方税務協議会のホームページでもご覧いただけます。

カテゴリー

お問い合わせ

住民課 税務係

電話:
0574-54-2182
Fax:
0574-54-2461
閲覧履歴

関連性の高いページ

上へ